労働基準法における賃金
労働基準法の賃金のイメージ
労基法で賃金となるもの | 労基法で賃金とならないもの |
任意的、恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則等によって予め支給条件が明確にされたもの 住宅貸与について、受けない者について、一定額の均衡手当が支給されている住宅手当 通勤手当(労働協約による通勤定期券支給も含む) 事業主が肩代わりする社会保険料等 労働者に均等配分しているチップ類 ※労働の対償か、労働協約等で明確化されているか ※就業規則等で支給条件が明確化されている退職手当は賃金 | 任意、恩恵的なもの(明確化されていない退職手当、結婚祝い金等) 福利厚生的なもの(住宅貸与(原則!)、資金貸付等) 企業設備、実質弁償的なもの 休業補償 生命保険料補助金 解雇予告手当 ストックオプション |
(参考)平均賃金の目的となるもの
平均賃金の算定目的 | 平均賃金の算定起算日(事件の発生する日) |
解雇予告手当 | (当初の)解雇の通知をした日 |
休業手当 | その休業日の最初の日 |
年次有給休暇の賃金 | 休暇を与えた日の最初の日 |
災害補償 | 事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日 |
減給の制裁 | 制裁の意思表示が相手方に到達した日 |
(参考)平均賃金に参入されない賃金
平均賃金の日数・賃金から除外する期間 | 賃金総額に参入されない賃金 |
分母、分子に参入しない | 分子に参入しない |
業務上の負傷疾病により休業した期間(通勤災害×) 産前産後女性の休業した期間 使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間 育児介護休業をした期間 ※上記4種が3ヶ月以上、または雇入れ日に算定事由発生の場合は、都道府県労働局長が定める 試用期間 労働争議による正常罷業等での休業期間 これらを参入すると平均賃金が不当に低下するため除外している。 | 臨時に支払われた賃金(明確定義でも) 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 協約等で定められていない、通貨以外の対価(賃金) ※労基法上、賃金ではあるが平均賃金の算定基礎とならない 算定日によって増減が大きくなってしまうため参入しない。 |
(参考)割増賃金の計算に用いる賃金
参入しなければならない賃金 | 参入しなくてもよい賃金 |
通常の労働時間または労働日に支払われる賃金 法定時間外・法定休日・深夜における危険作業手当 ※〇〇手当は原則算入しない 例外参入)一律に定額支給される住宅・通勤手当等 | 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当 住宅手当(費用に応じ支払われ実質判断される) 臨時に支払われる手当 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
< 労働者派遣と中間搾取 | 労働基準法 | 平均賃金 >