賃金締切日の考え方 労働基準法と労働保険徴収法の比較 社労士試験

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賃金締切日の扱いの違い

労働基準法

徴収法

実際に支払われた月の賃金

 6月締切りで7月払いなら7月賃金扱い

確定した月の賃金現実に払われたかは問わない

 6月締切りで7月払いなら6月賃金扱い

覚え方と考え方

労働基準法における賃金は労働者に支払われる賃金そのものを言い、労働者目線です。対して、徴収法は使用者側が支払う労働保険料を扱う法律(労災保険料は事業主100%負担)です。よって、使用者は確定した賃金が基準となりますから、確定した、つまり締め切り日の月の払いとなり、その月の分から徴収されることとなります。

(参考)健保における昇給によるまとめ払いと改定

3月に昇給があった場合、昇給した3月、4月の昇給分がまとめて5月に支払われた場合は、5月、6月、7月の分で改定を行い、8月から改定した額が適用される。ただし、3月と4月の昇給分は反映されない。(3月と4月の保険料は得をしたことになるが)

    3月の昇給分      
    4月の昇給分     改定適用
    昇給分
昇給3月 4月 5月 6月 7月 8月

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