解雇についての横断整理
原則 | 例外 | ||||||
署長の認定 | |||||||
解雇制限 |
|
打切補償を支払う | 不要 | ||||
天災事変その他 | 必要 | ||||||
解雇予告 | 少なくとも30日前に予告、又は、30日分以上の平均賃金の支払い | 天災事変その他 | 必要 | ||||
労働者の責め | 必要 | ||||||
予告不要 | 日々雇い入れられる者 | 1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要 | |||||
2カ月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要 | ||||||
季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者 | |||||||
試みの試用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、、予告必要 |
日々2カ月、4季の試み、予告いらず
解雇予告が不要、4季とは季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(季節的であるが4カ月(4で割った3カ月ではない))
< 帰郷 | 労働基準法の横断整理 | 労使協定と代替決議 >