解雇についての横断整理 労働基準法 社労士試験

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解雇についての横断整理

  原則 例外
  署長の認定
解雇制限
業務上の傷病による療養のための休業期間 その後30日
産前産後の休業期間 その後30日
打切補償を支払う 不要
天災事変その他 必要
解雇予告 少なくとも30日前に予告、又は、30日分以上の平均賃金の支払い 天災事変その他 必要
労働者の責め 必要
予告不要 日々雇い入れられる者 1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要
2カ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要
季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
試みの試用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、、予告必要
日々2カ月、4季の試み、予告いらず
解雇予告が不要、4季とは季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(季節的であるが4カ月(4で割った3カ月ではない))