賃金以外の女性差別は許されるか 総則 労働基準法 社労士試験

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差別の禁止

  • 労働者の国籍、心情又は社会的身分を理由として差別してはならない 
  • 女性であることを理由として賃金について差別してはならない
賃金以外について、女性であることを理由として差別しても労働基準法上は問題がない。ただし、男女雇用機会均等法などの問題は生ずる。

労働条件につての差別禁止

(賃金、労働時間その他)

国籍、信条または社会的身分を理由として

賃金についての差別禁止

女性であることを理由として

※認められるとすれば、その女性個人の理由に基づく賃金差別(この場合は女性差別ではない)

※強制労働などと異なり、男女差別待遇の事実が現実にない場合は、規定そのものは無効ではあるものの、違反とはならない

男女雇用機会均等法

次について、労働者の性別を理由として差別的取り扱いをしてはならない
  • 配置、昇進、降格、教育訓練
  • 福利厚生
  • 職種及び雇用形態の変更
  • 退職の勧奨、定年及び解雇並びに契約更新

ひっかけ問題

出題例 労働基準法上、女性であることを理由として労働時間について男性と差別的取り扱いをしてはならない ×

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制