労働時間の原則 労働基準法 社労士試験

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労働時間の原則

原則

時間上限

週40時間(1日 8時間)

週44時間(1日10時間) 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む)

※週のはじまりは日曜日が原則であるが、就業規則で別段の定めをすることもできる

※労働時間に該当するか否かは使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まる

※特殊健康診断、安全衛生教育、安全衛生委員会の会議は労働時間に該当する

※トラック運転手の手待ち時間は労働時間であるが、手あき時間は労働時間ではない

 手待ち時間 自由利用が保証されなければ、例え休息又は仮眠であっても労働時間となる

 不活動仮眠時間 労働からの解放が保証されていない場合には労働時間に当たる

※法定労働時間が週44時間となる映画演劇の事業には、映画の製作の事業は含まれない

商演保接10人未満で44、30小外で非定型
商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽は10人未満で44時間業種、30人未満は小売、旅館料理飲食(外食)で1週間非定型的変形労働時間制の対象となる。常時30人未満では労働者名簿も必要なし。

業種の整理

労基

10人未満の44時間業種

商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽

30人未満の1週間非定型

旅館、料理、飲食    (労働者名簿作成不要も30人未満)

安衛

総括安全衛生管理者

林鉱建運清ヒャク3セン(300は屋内工業で卸売り、小売り、旅館など)

職長教育

建清電ガス自機(機械修理)

労災

特別加入の中小企業主

FP5売り、卸サ100、300以下

海外派遣者の代表加入

徴収

事務組合に委託できる

健厚

法定17業種以外

第一次産業、接客娯楽、サービス、宗教

映画の事業、演劇、映画の製作

 

映画の事業

演劇

映画の製作

労働時間の特例対象(44時間業種対象)

×

13歳前児童の労働可能業種

坑内労働と時間外労働

原則 坑内労働の時間について、法定労働時間+2時間まで

(例)通常1時間+坑内7時間+坑内時間外3時間まで (坑内の合計が法定8時間+制限2時間)

※坑内労働以外の時間については、坑内規制とは無関係
法定労働時間 時間外労働
通常 坑内労働
1時間 8時間 最大2時間
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制