1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

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1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種

必要

労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知

時間上限

1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む)

※緊急やむを得ない場合、前日までに通知することで変更できる、派遣不可

44時間業種と1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象比較

週44時間、1日10時間可能 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む)
1週間単位の非定型的変形労働時間制 常時30人未満の小売り、旅館、料理、飲食
※常時30人未満の場合、労働者名簿に従事する業務の種類について記載する必要がない
商演保接10人未満で44、30小外で非定型
商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽は10人未満で44時間業種、30人未満は小売、旅館料理飲食で1週間非定型的変形労働時間制の対象となる。30人→非定型(非の漢字、三のイメージで覚える方法も)

変形労働時間制の横断比較

 

1ヶ月

1年

1週間

フレックス

導入要件

協定又は就業規則他

協定

協定

協定及び就業規則他

届出

必要

必要

必要

不要

有効期限

必要

必要

不要

不要

日時特定

○変更不可

○変更不可

×

×

平均時間

法定労働時間(40、44)

40時間

40時間

法定労働時間(40、44)

時間上限

日なし

週40、44

日10

週52

日10

週40

日なし

週40,40,50

※50は1~3か月の清算期間に限る

育児介護配慮

×

15歳年度末~18歳

48時間以内(1日8時間以内)なら可    

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制