適用除外と家事使用人、公務員と船員の横断整理 労働基準法 社労士試験

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公務員などの適用の横断整理

 

 

労働基準法

労働契約法

労災保険法

特殊な公務員系

民事的契約

公務員は別法

同居の親族のみ

適用除外

適用除外

適用除外

(純粋な)家事使用人

適用除外

適用

適用除外

国家公務員(特別職除く一般職)

適用除外

適用除外

適用除外

地方公務員(一般職)

一部除外

適用除外

適用除外

地方公務員(現業職(交通水道等))

適用

行政執行法人職員(造幣局等)

適用

適用除外

適用除外

独立行政法人職員

適用

適用

適用

船員(5トン以上)

一部適用

一部適用

適用

同居の親族のみの場合は法の規制がなじまないこと、公務員や船員については別途法令が存在していることから除外されている。行政行執行法人は労基のみ適用であるが、独立行政法人独立して民間と同等であるから全て適用と覚える。

家事使用人とは

法人に雇われて、役員の家族の指揮命令下で家事に従事している者は家事使用人

家事サービス会社に雇われ、家事をしている家事使用人 労働者として適用を受ける
A社に雇われ、A社の社長の家族の指揮命令下で家事に従事 家事使用人
例えば、A会社の社員がA会社の社長の家で家事に従事しているとすれば、その社員は家事使用人であり、労基法の適用を受けない。対して、家事代行会社Bの社員がCの家で家事に従事しているとすれば、その社員は労働者であり、労基法の適用を受ける。

労働基準法の適用除外

  • 同居の親族のみを使用する事業(家族経営の商店など)
  • 家事使用人
  • 一般職の国家公務員、国有林野 ⇔特別職(大臣、首長、議員など)、局員、行政執行法人職員は適用
  • 専従職員は労組の労働者であり、元の事業主との間については適用されない(組合とは適用)

船員

原則 労働基準法は適用されず、船員法が適用される

例外 労働憲章、用語の定義、罰則規定については労働基準法を適用する

※健康保険において、船員は疾病任意継続被保険者のみ被保険者として扱われる
船員保険法 総則 | 保険給付 | 費用の負担ほか |

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制