総則
船員又はその被扶養者の職務外、船員の職務上又は通勤による疾病、負傷、死亡、出産に関し保険給付を行う。
管掌 全国健康保険協会(資格、標準報酬月額、徴収に関しては大臣が行う ⇔ 疾病任意は協会が徴収)
※協会に船員保険協議会(大臣任命委員12名、任期2年)を置く
対象 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者、及び、疾病任意継続被保険者
期間 使用されるに至った日から、死亡した日、又は使用されなくなるに至った日の翌日まで
申請
- 疾病任意被保険者は被保険者資格喪失から20日以内(継続して2ヶ月以上被保険者であった者)
- 船舶所有者は資格の取得喪失、報酬月額、賞与額を大臣に届け出る
※資格の得喪は大臣確認によってその効力を生ずる(疾病任意を除く)