期限、時効等の起算日、取得日についての横断整理 社労使試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

時効の特殊な起算日

知った日

不服申立て 原処分のあったことを知った日

了知しうる日

二次健康診断等給付 一次健診の結果を了知しうる日の翌日から

実施の日

定期健診 雇入れ時、海外派遣、特殊健診を実施の日から1年間に限り
特定業務従事者健診 雇入れ時、海外派遣、特殊健診を実施の日から6カ月間に限り
海外派遣者健診 雇入れ時、特定健診、特殊健診を実施の日から6カ月間に限り
医師の意見 二次健診実施から3カ月を超えない範囲内に提出を受けた事業者

認可があった日

被保険者の資格 任意適用の認可があった時、認可があった日に被保険者となる
厚年法の被保険者の資格

任意適用の認可があった時、認可があった日に被保険者となり、認可のあった日の翌日に被保険者でなくなる

上記以外

原則的に、上記以外は、その事実があった日が起算日、取得日となる

< 免許と指定を与えない期間 | 横断整理 | 月前と月以前 >