総則 確定給付企業年金 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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総則

確定給付企業年金とは、給付額が確定し、拠出額が確定していない年金をいう。対して、確定拠出年金は拠出額が確定し、給付額が確定していない年金をいう。
給付も拠出も13制定、年1以上の定期の拠出
確定給付企業年金、確定拠出年金共に平成13年6月に制定。いずれも年1回以上、定期的に掛け金を拠出する。施行は給付が14年4月、拠出が13年10月

 

確定給付企業年金 確定拠出年金

 

規約型

基金型

企業型

個人型

特徴

長寿で予定額を上回る場合は企業が負担

企業が追加拠出を求められることはない

対象者

厚生年金1号又は4号

年齢制限無し(確定拠出企業型は60歳未満(規約で65まで可))

国年1号

企業型年金無しの厚年

負担

事業主

加入者

負担割合

規約で2分の1加入者負担可

加入者も可

納付・給付

資産管理運用機関

企業年金基金

資産管理機関

国民基金連合会

裁定

事業主

企業年金基金

記録関連運営管理機関

拠出

年1回以上

月1回以上(変更は年1回)

給付

法定給付 老齢給付金、脱退一時金

任意給付 障害給付金、遺族給付金

老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金(当分の間)

滞納処分

老齢、脱退、遺族は可

 

※確定給付企業年金から確定拠出年金へ移管できる(逆は不可)
老脱、規約で障遺の給付
事業主等は、老齢給付金、脱退一時金の給付を行う。又、規約で定めるところにより、障害給付金、遺族給付金の給付を行うことができる

対象者 第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者(受給権者は60歳未満という制限は無い)

※任意に資格喪失することはできない

加入要件期間 老齢給付金は3年以下、脱退一時金は20年以下とすること

※利回りを想定して掛金等を決定、運用元(厚生年金基金等)が企業側に対し掛け金変更を求める

※障害以外について、差し押さえをすることができる

①規約型企業年金

労組の過半数代表者の同意を得て、規約・統合・分割について大臣の承認

規約型は、外部機関との委託契約であるから承認で足りる
②基金型企業年金

労組の過半数代表者の同意を得て、設立・合併・分割について大臣の認可

基金型は、基金を設立するため、その設立について認可までを要する

※常時300人以上の加入者となるべき被保険者等を使用しているか、見込まれること

※合併については代議員会の4分の3以上の多数による議決の上で、認可を受ける

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