企業年金連合会
積立金の円滑な移管、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同で行うため、事業主等は、企業年金連合会を設立することができる。
設置 連合会は全国を通じて1個
発起人 20以上の事業主等
- 発起人は創立総会後、遅滞なく大臣に必要な書面を提出して、設立の認可を受ける(認可で成立)
- 連合会は、毎事業年度終了後6ヶ月以内(通常の企業年金と同じ)に、省令で定めるところにより、大臣に業務に関する報告書を提出
- 評議員の4分の3以上の多数による議決(大臣認可)、又は、大臣の解散命令により、解散
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