15日と20日の横断整理 社会保険労務士試験

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15日と20日

15日

徴収法の通知を受けて15日以内

高年齢者と障害者の雇用状況等報告の6月1日の翌月15日以内

都道府県労働委員会の再審査

やむを得ず請求できなかったときの児童手当請求

20日

単独有期事業の成立からの概算保険料納付20日以内

健康保険組合の請求から20日以内の理事長による組合会招集

任意継続被保険者の資格喪失日から20日以内の申出(船員保険の疾病任意も同じ)

国民年金基金連合会の請求から20日以内の理事長による評議員会招集

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