費用の負担 介護保険法 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

費用の負担

市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額について、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる
第1号被保険者

政令で定める基準に従い条例の定めで算定された保険料率による保険料を納付

所得に応じ9段階の保険料額(3年に1度設定)

第2号被保険者 保険料を徴収しない(医療保険の保険料の一部として徴収)

保険料の賦課期 当該年度の初日とする(特別徴収、普通徴収)

介護保険料

第2号被保険者

医療保険の保険料と共に

医療保険

納付金

社会保険診療報酬支払基金

交付金

市町村

第1号被保険者 保険料(普通徴収・特別徴収) →

 

  • 財政調整のため、第1号被保険者の状況(年齢・所得分布等)を考慮して市町村に調整交付金を交付する
  • 調整交付金とは介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額
  • 地域支援事業に要する費用の額の100分の25に相当する額を市町村に交付

都道府県

  • 介護保険の財政安定化に資する事業に必要な費用のため、財政安定化基金を設ける
  • 保険料率の増加の抑制を図るため、取り崩した額の3分の1に相当する額を市町村に交付

市町村

  • 他の市町村と共同して、市町村相互財政安定化事業を行うことができる
介護は国から25,12,125、施設は20、17、125、残りの半分、保険料
介護保険は国、都道府県市町村の順で25%、12.5%、12.5%、施設介護等に関しては20%、17.5%、12.5%となる。各々残りの50%は保険料による負担。施設はイーナ、都道府県
予防と支援に保険なし
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用、介護予防・日常生活支援総合事業を除く地域支援事業については保険料の負担はない。前者は交付金が50%、後者は国が50%を負担。残りは都道府県、市町村が負担

調整交付金

 

国保

後期

介護保険

出す

国と都道府県

受取

市町村

後期高齢者広域連合

市町村

目的

財政調整

 

 

 

12分の1

100分の5

社一の国庫負担の横断整理

市町村国保 – 国民健康保険法

国調整とは調整交付金、県調整とは都道府県調整交付金

国 32%

国調整

県調整

保険料 50%

後期高齢者医療法

国 4/12

保険料

11%

交付金39%

介護給付及び予防給付、介護予防等事業に要する費用 – 介護保険法

居宅給付費負担

国 25%

保険料 50%

施設等給付費負担

国 20%

県17.5%

保険料 50%

介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用 – 介護保険法

国 25%

交付金 50%

介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用 – 介護保険法

国 39%

県19.5%

市19.5%

保険料 22%

< 介護保険事業計画 | 社会保険の一般常識 | 不服申立て >