支給制限の横断整理 社労士試験

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支給制限の横断整理図表

 

労災

年金法

医療保険各法

故意に

支給しない

故意の犯罪行為

30%

傷障3年以内

 

支給しない

重過失

(闘争等)

全部または一部を行わないことができる

療養指示に従わない

10日分

全一を行わない可(国年はこれのみ)

支給停止、下方改定

一部を行わないことができる

(傷手は1ヵ月につき10日程度)

拒否

(受診命令等)

一時差し止めることができる

全部又一部を支給停止できる

全部又は一部を

行わないことができる

届出しない

一時差し止めることができる

一部を行わないことができる

労災保険法

支給制限

労働者の故意

休業、傷病、障害

支給しない

故意の犯罪

又は重大な過失

全部又は一部を行わないことができる

療養に関する

指示違反

休業、傷病

全部、又は、10日分 (10 365)

費用徴収

不正受給

すべて

事業主から

雇用保険法

延長中の拒否

拒んだ日以後、支給しない

偽りその他不正

全部又は一部の返還命令ができ、又は2倍相当額以下の納付命令できる

求職者給付又は就職促進給付を受け、受けようとした場合、その日以後、支給しない

 

事業主等が偽証明

支給を受けたものと連帯して、返還命令でき、又は2倍相当額以下の納付命令できる

離職理由制限

待機満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内支給しない

就職受講拒否

1ヶ月間は支給しない

指導拒否

1ヵ月を超えない範囲内において支給しない

健康保険法(医療保険)

偽りその他不正で保険給付

その給付の価額の全部又は一部を徴収できる

不正行為による手当金

6ヵ月以内の手当金の全部又は一部を支給しない決定可(不正から1年以内)

保険医療機関の不正

40%を乗じて得た額を加えた額を支払わせることができる

※労災の故意犯罪、重大過失は30%

事業主が虚偽の報告証明

主治医の虚偽診断書

事業主と医師に対し、受けた者と連帯して徴収金を納付させることができる

(労災も同規定)

厚生年金

恋、重過失、指示従わず悪化

改定せず、又は下げ改定

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