介護保険事業計画
大臣 総合確保方針に即し、保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする
※総合確保方針とは、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本事項等
※大臣は、総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない
市町村 基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業計画を定める
※介護給付等対象サービスの種類ごとの量と見込み、各年度の地域支援事業の量の見込み等
※計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県知事の意見を聞かなければならない
市町村長ではなく、市町村であり、都道府県ではなく、都道府県知事である
都道府県知事 基本指針に即して、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める
⇔高齢者医療確保法での適正化計画、健康審査等実施計画は、5年ごとに5年を1期とする
総合確保方針 | ||
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大臣が基本指針を定める ※総理大臣その他の長に協議 |
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市町村 | 意見を聞く → | 都道府県知事 |
介護保険事業計画 3年1期 |
都道府県介護保険事業計画 3年1期 |
均衡は、おおむね介3、後期は2年
高齢者医療法での保険料率は、おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができる者でなければならない。介護保険においてはおおむね3年