保険給付 船員保険法 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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保険給付

職務上の場合、労災と併せて、船員の職務通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に対し、給付を行う

保険給付 休業手当、行方不明手当金、障害年金、障害手当金など

※協会は、職務外の事由に関する給付に合わせて、保険給付としてその他の給付を行うことができる

死亡

葬祭料・家族葬祭料 亡くなった場合支給、資格喪失後(喪失しているので職務外)も3ヶ月以内であれば上限5万円支給
葬祭料付加金

葬祭料の支給に併せ、生計維持者であれば、標準報酬月額2ヶ月分-5万円(葬祭料分)

  ⇔ 葬祭を行った者 標準報酬月額2ヶ月分以内の葬祭に要した費用-5万円(〃)

家族葬祭料付加金 標準報酬月額2ヶ月分に相当する額の100分の70に相当する額-5万円

傷病手当金 

  • 標準報酬日額の3分の2を支給
  • 3年を超えないものとする
  • 待機期間はない

傷病手当金の比較

 

船員保険

健康保険

待機

なし

継続した3ヶ月

支給期間

支給開始後3年

支給開始後1年6ヶ月

手当は傷病3年間、出産妊娠56、行方不明は翌日起算の3か月
傷病手当金は3年を超えない期間支給され、出産手当金は妊娠中及び出産後56日以内について、服さなかった期間に支給。行方不明手当金は行方不明翌日から3カ月を限度として支給(3か月で死亡と推定される)

出産手当金 

  • 出産の日以前の職務に服さなかった期間及び出産後56日以内の職務に服さなかった期間
  • 資格喪失日前、喪失日より6ヶ月以内に出産したこと

出産育児一時金

  • 資格喪失日後の場合は6ヶ月以内に出産したこと

休業手当金 

  • 療養のため労働することができない(労災の休業給付を受ける場合に限る)
  • 報酬を受けない最初の日から3日間について全額(労災が支給されない期間)
  • その後の報酬を受けない4ヶ月以内の期間は40%

行方不明手当金 

  • 被扶養者に対し行方不明の期間が1月以上ある時支給
  • 行方不明となった当時の標準報酬日額100%を1日につき支給、3ヶ月を限度とする
労災法において、船舶沈没等での行方不明3カ月で沈没日に死亡と推定されるため、それまでの3か月間について行方不明手当金が支給されると考えるとよい。

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