本試験で問われる社会保険の一般常識の論点一覧 社会保険労務士

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社会保険の一般常識、本試験論点一覧

論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。

各法令一番上の項目は目的条文です

任期について

  • 役員の任期は原則として3年であるが、例外として2年のものがあり、全国健康保険協会運営委員会、健康保険組合組合会議員(規約で3年以下とできる)、国民年金基金連合会の評議委員と役員、船員保険協議会、介護認定審査会、企業年金連合会の評議会、が該当する(不服申立て関連は全て3年)

社一の原則

  • 各般の措置

    都道府県知事

    国保診療報酬審査委員会の委嘱(知事が定める保険医等、保険者、公益の代表をもって組織)など、上部系

    市町村

    徴収などの実務、事務系

  • 資格喪失の日は、原則として、別の被保険者になった時はその日、それ以外(被扶養者になった日も含む)はその日の翌日となる
  • 社会保険診療報酬支払基金への審査請求は大臣へ
  • 原則として、大臣または知事が職員に質問させるが、以下は例外
    市町村

    国保:保険給付、資格、給付、保険料

    介護:保険給付

    後期:徴収

    市町村長

    介護:各種サービス費等

    国保組合

    国保:保険給付、資格、給付、保険料

    後期高齢者広域連合

    後期:資格、給付、保険料

統計

  • 国民年金保険料の納付率は77.2%
  • 介護費用は2000年3.6兆円→2020年は11兆円→団塊世代が75歳となる2025年は15兆円へ
  • 65歳以上の人口割合は28.8%

15日と20日

  • 15日

    徴収法の通知を受けて15日以内

    高年齢者と障害者の雇用状況等報告の6月1日の翌月15日以内

    都道府県労働委員会の再審査

    やむを得ず請求できなかったときの児童手当請求

    20日

    単独有期事業の成立からの概算保険料納付20日以内

    健康保険組合の請求から20日以内の理事長による組合会招集

    任意継続被保険者の資格喪失日から20日以内の申出(船員保険の疾病任意も同じ)

    国民年金基金連合会の請求から20日以内の理事長による評議員会招集

納付金、支援金、拠出金の横断整理

  • 前期高齢者納付金 保険者は、社会保険診療報酬支払基金に納付
    後期高齢者支援金
    介護納付金
    財政安定化基金拠出金(国健) 都道府県が、市町村から徴収(その総額の3倍を都道府県は繰り入れ)
    国民健康保険事業費納付金 市町村は、上交付金のため、年度ごとに納付する
     ↓ 前期高齢者交付金 社会保険診療報酬支払基金が、保険者に交付
    介護給付費交付金 社会保険診療報酬支払基金が、市町村に
    国民健康保険給付費等交付金 都道府県が、市町村に交付(国民健康保険の財政の調整のため)

国庫負担

  • 国民健康保険法 – 市町村国保 

    国 32%

    国調整

    県調整

    保険料 50%

  • 後期高齢者医療法

    国 3 12+1 12

    ※12分の1は調整交付金

    1 12

    1 12

    保険料

    11%

    交付金39%

  • 介護保険法(介護給付及び予防給付)

    20%+5%

    ※5%は調整交付金

    12.5%

    12.5%

    保険料 50%

    調整交付金は第1号被保険者の年齢階級別の分布、所得の分布を考慮して定められる

  • 介護保険法(施設、予防に関する給付)

    15%+5%

    ※5%は調整交付金

    17.5%

    12.5%

    保険料 50%

  • 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用 – 介護保険法

    50%

    25%

    25%

    保険料 23%

    77%
  • 児童手当法(3歳未満の厚生年金加入)
    事業主21 45
    16 45
  • 児童手当法(3歳以上中学校終了前)
    国 2 3 都道府県 市町村

国民健康保険法

  • この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
  • 市町村国保と国民健康保険組合があり、国保組合は同種の事業又は業務に従事する組合の地区内に住所を有するもので組織
  • 国保組合の設立、解散、連合会の設立については都道府県知事の認可を要する
  • 健康保険組合の設立には15人以上の発起人による規約作成と、300人以上の同意を要す
  • 被扶養者になった日の翌日に資格を喪失するため、なった日は重複することとなる
  • 保険給付等を審議させるため、市町村に協議会を置く
  • 市町村及び国民健康保険組合は、支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会または診療報酬支払基金に委託できる
  • 滞納している世帯主に対し、特別の有効期間(6カ月滞納で短期被保険者証、1年で資格証明書、更に6カ月で差し止め)を定めることができる(国民健康保険は滞納で差し止めとなりうる)
  • 滞納により返還したとき、18歳年度末までにある者に有効期限6カ月の被保険者証、それ以外の者に被保険者資格証明書
  • 被保険者資格証明書を受けている者には特別療養費(入院時食事療養費なども特別療養費)を支給する(緊急の際のみ療養費)
  • 滞納分を完納すれば、被保険者証が交付される

    原則

    被保険者証

     

    資格証明書

    差止め可

    (被保険者証の返還)

    差止め

    18歳未満

    被保険者証

    短期被保険者証

    有効期間6ヶ月の被保険者証

    後期高齢者法

    療養の給付等

     

    資格証明書

    差止め可

    差止め

    介護保険法

    一時差止め

     

     

    6カ月滞納

    1年滞納

    1年6カ月滞納

  • 都道府県は市町村から財政安定化基金拠出金を徴収し、財政安定化基金を設ける
  • 国保組合の設立には15人以上の発起人と300人以上の同意を要し、都道府県知事の認可を受ける
  • 国保診療報酬審査委員会は知事が定める保険医等、保険者、公益の代表をもって組織
  • 都道府県は市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、国民健康保険保険給付費等交付金を交付
  • 70歳翌月以後は2割負担であるが、所得145万円以上であれば3割負担となる
  • 国民健康保険団体連合会(都道府県を区域とし、自治体と組合の総数の3分の2以上)は、社会保険診療報酬支払基金と有機的に連携し、支援その他に取り組む
  • 出産育児一時金、葬祭料、葬祭の給付は法定任意給付
  • 特別徴収の対象となる年金額は18万円で、世帯主を対象とする(65歳未満被保険者が属する世帯は除く)

介護保険法

  • この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
  • 在宅サービスが増加しており、507万人となっている。
  • 国は保健医療サービス及び福祉サービスについての各般の措置を講じ、都道府県は必要な助言及び適切な援助をすること。
  • 第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者、第1号被保険者は65歳以上で医療保険加入者でなくてもよい
  • 40歳未満の要介護者は介護保険法の対象ではない
  • 保険給付には、介護給付、予防給付の他に、市町村特別給付がある
  • 介護保険料率は保険給付の他、財政安定化基金拠出金、都道府県からの借入金の償還などについても考慮される
  • 保険料は、第1号被保険者にのみ課される
  • 介護保険における保険給付では、医療との連携に十分配慮すること(医療保険者は協力すること)
  • 要介護1が最も多く(令和4年で140万人)、次いで要介護2、要支援1、2、3、4、5となる。
  • 要介護認定の効力は、申請があった日に遡る
  • 居宅介護支援とはケアマネによる計画作成のことであり、居宅介護サービス計画費が支給される
  • 災害等でやむを得ず申請できなかったときは、やんだ日から1月以内に申請できる
  • 他の市町村の要介護認定の効果は転居後14日以内の申請であれば有効
  • 労災等同等の給付があれば優先され、その限度において介護保険は行われない
  • 介護認定審査会は市町村内の審査機関にすぎず、実際に介護認定(申請から30日以内)を行うのは市町村
  • 地域包括支援センターを市町村が設置し、市町村は地域支援事業を行う
  • 要介護状態とは障害により、6カ月間継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
  • 要介護認定についての有効期間の更新は最大で48月
  • 事業者の指定(介護老人保健施設と介護医療院は許可)は原則として都道府県知事であり、支援、又は地域が名称に含まれる事業者については市町村長が指定する
  • 介護給付費交付金についての第2号被保険者負担率は3年ごとに、全被保険者と第2号被保険者の見込み総数の割合に2分の1を乗じた率を基準として定められる
  • 介護保険事業計画は3年を1期とする(市町村が定める計画は介護のみ)、医療6年、特健5年、介護3年

     

    期間

    種類

    公表(計画・進捗状況)

    全国医療費適正化計画(大臣)

    6年ごと1期

    進捗状況分析

    大臣は義務

    都道府県医療費適正化計画(都道府県)

    計画実績評価

    都道府県は努力

    特定健康診等実施計画

     

     

    介護保険事業支援計画(都道府県)

    3年を1期

    基本指針に即して

    定め、又は変更しようとするときは、知事の意見を聴く

    介護保険事業計画(市町村)

  • 第2号被保険者

    医療保険の保険料と共に

    医療保険

    納付金

    社会保険診療報酬支払基金

    交付金

    市町村

    第1号被保険者 保険料(普通徴収・特別徴収) →

高齢者医療確保法

  • この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
  • 平成20年4月から実施。都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営の主体となる
  • 所得28万円未満で1割負担、145万円未満で2割負担、それ以上で3割負担であり、7割の人が1割負担
  • 介護保険が市町村単位であることに対し、高齢者医療確保法は都道府県となり、国民健康保険は原則市町村で組合設立をできる
  • 都道府県医療費適正化計画は住民の健康の保持の推進等について定める(他は全て保持増進、又は保持)
  • おおむね2年を通じ、財政の均衡を保つことできるようにすること
  • 後期高齢者広域連合は、各都道府県の区域ごとに全ての市町村が加入する
  • 任意給付については後期高齢者広域連合が必要と認める場合に、支給する
  • 葬祭料と葬祭の給付は法定任意給付(特別の理由がない限りは条例制定の義務)
  • 特定健康診査は40歳以上の加入者に対し、保険者(協会、健保組合、都道府県、市町村、国保組合ほか)が行う
  • 前期高齢者とは65歳から75歳未満の者をいい、障害の状態で後期高齢者広域連合の認定をうけることでその日から被保険者となる
  • 市町村は保険料を徴収し、財政安定化基金拠出金等に充てる(おおむね2年を通じ財政の均衡を保つこと)
  • 国は後期高齢者医療広域連合に対し、12分の4(そのうち、12分の1は調整交付金)、高額医療については4分の1を負担する
  • 社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する
  • 介護、後期高齢者の届出は原則14日
  • 国民健康保険と高齢者医療確保法のいずれも大臣又は知事の指導を受けなければならない
  • 所得28万円以上145万円未満で20%の自己負担、それ以上で30%となる
  • 調整交付金

     

    国保

    後期

    介護保険

    交付者

    国と都道府県

    受取者

    市町村

    後期高齢者広域連合

    市町村

    目的

    財政調整

     

     

     

    12分の1

    100分の5

船員保険法

  • この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
  • 保険料の徴収は厚生労働大臣であるが、疾病任意継続被保険者は全国健康保険協会
  • 船員保険法における休業手当金は労災を補完するものであるから、労災に当たる待機の3日間については標準報酬日額の100%支給され、以降の4カ月間について40%が支給される(併せて100%)
  • 行方不明手当金は1カ月以上3カ月未満の期間について支給される
  • 船員法の傷病手当金は待機期間がなく、期間も支給を始めた日から通算して3年間
  • 指示に従わない場合、10日以内の一部支給制限
  • 疾病任意継続被保険者は船舶所有者に使用されなくなった後、全国健康保険協会に申出て、継続して被保険者になった者(資格喪失は申出月末が到来したとき(資格喪失日は翌月初日ということで、健保の任継と同じ))
  • 標準報酬又は保険給付についての不服は社会保険審査官に対しておこなう

社会保険審査官、及び審査会法

  • 社会保険審査会について、委員長に限らず委員についても学識経験、両議院の同意により大臣が任命する

確定給付企業年金法

  • この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
  • 厚生年金被保険者の第1号、第4号が対象となる
  • 保険料は翌月末日、疾病任意被保険者はその月の10日(健康保険法も同様)であり、事業主が負担し、加入者は規約で負担できるに過ぎない
  • 事業主、基金は毎事業年度末日に積立金を積み立てること
  • 老齢給付金の要件となる加入期間は20年を超えないこと
  • 事業主等が裁定するが、給付は運用機関等が行う
  • 年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期に支給する
  • 脱退一時金の支給要件は3年以内の加入期間とすること
  • 不服申し立ては健保厚年と同じで社会保険審査官(保険料は社会保険審査会)に審査請求

確定拠出年金法

  • この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
  • 企業型の拠出限度額
    個人型同時加入制限者 個人型同時加入可能者
    他制度にも加入 他制度にも加入
    55,000円 27,500円 35,000円 15,500円
  • 個人型の拠出限度額
    国年1号 国年2号(厚年1号)、国年3号 国年2号(厚年2号~4号) 企業型年金にのみ加入
    68,000円 23,000円 12,000円 20,000円
  • 運用指図者とは、加入者の資格を喪失した者で運用の指図のみを行う者をいう(加入者は掛け金を拠出し、運用の指図もおこなう)
  • 年齢に応じて、1カ月(65歳以上)~10年以上(60歳)の通算加入者等期間を有する者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給申請をすることができる(60歳以上75歳未満では通算加入者等期間を有さなくても5年を経過した日から請求できる)
  • 企業型運用関連運営管理機関等は運用方法として、3(簡易は2)~35の運用方法を提示する
  • 老齢、障害、死亡一時金、脱退一時金が法定給付
  • 企業型年金加入者であった者の脱退一時金は、個人別管理資産が1万5千円以下、資格喪失から6カ月以内などが要件
  • 個人型年金運用指図者の脱退一時金は、通算拠出期間が1カ月以上5年以下、又は25万円以下、資格喪失から2年以内などが条件
  • 個人型年金加入者等による運用の指図は少なくとも3カ月に1回行うよう、規約に定めること
  • 脱退一時金が支給されると、障害給付金の全部又は一部が支給停止されるのであって、消滅するわけではない
  • 運営と裁定を運営管理機関(企業型年金の場合は事業主が運営管理機関に委託可)が行い、資産管理機関が給付する
  • 資産管理機関(個人型年金では国年基金連合会)は、記録機関等の裁定に基づき老齢給付を支給する
  • 企業型記録関連運営委管理機関による毎年少なくとも1回、個人別管理資産額等の通知(毎年少なくとも1回という表現は拠出法と女性活躍推進法の特例認定一般事業主のみ)
  • 国民年金基金連合会であり、個人型であり、企業型の状況等を勘案して規約を変更する
  • 老齢給付金の受給権は障害給付金の受給権者となると消滅する
  • 国民年金等と異なり、同月得喪は1ヵ月とはならず、加入期間に算入されない
  • 企業型年金の掛金は加入者が決し、規約で定める日までに事業主が納付
  • 個人型の任意加入被保険者は20歳以上60歳未満の厚生年金法に基づく老齢給付等を受けることができる者は除かれる
  • 第1号等厚生年金加入者は企業型年金の老齢給付金の受給権を有する(有した)とき、企業型年金加入者としない
  • 機関のイメージ 事業主・加入者 ⇔ 記録関連運営管理機関(裁定、通知など) ⇔ 運営管理機関(支給)

     

    確定給付企業年金

    確定拠出年金

    規約型

    基金型

    企業型

    個人型

    特徴

    長寿で予定額を上回る場合は企業が負担

    平成14年4月施行

    企業が追加拠出を求められることはない

    平成13年10月施行

    対象者

    厚生年金1号又は4号

    年齢制限無し(確定拠出企業型は70歳未満)

    国年1号

    任意加入被保険者

    負担

    事業主

    加入者

    負担割合

    規約で2分の1加入者負担可

    加入者も可

    拠出

    年1回以上

    裁定

    事業主

    企業年金基金

    記録関連運営~

    運営管理機関

    (運用指図者以外は連合会)

    納付・給付

    資産管理運用機関

    資産管理機関

    国民基金連合会

    給付

    老齢給付金、脱退一時金

    (任意給付)障害給付金、遺族給付金

    老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、

    脱退一時金(当分の間)

    老齢条件

    20年以下

    10年

    滞納処分

    老齢、脱退、遺族は可

     

    脱退一時金

    3年~の要件とすること

    個人別管理資産が1万5千円以下

    算拠出機関が1カ月以上5年以下、

    又は25万円以下

  • 障害のみ租税対象ではない(死亡一時金は対象)。国年厚年では老齢のみが租税対象で死亡一時金等は対象外。

社会保険労務士法

  • この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
  • 社労士法人の事務所には、その都道府県の社労士会の社員を常駐させること
  • 大臣に対して、制度や法令の改善について意見の申出ができるものは連合会のみに限られる
  • 第3号業務(コンサルティング)は社労士に限らず、誰でも業として行える
  • 社労士法人は定款で定めることによって、賃金計算の業務や社労士の派遣業務(許可を要す)、紛争解決手続代理業務を行うことができる
  • 連合会に置かれる資格審査会は6名であり、任期は2年
  • 設立登記によって社労士法人が成立したの日から2週間以内に連合会に届出
  • 報告等について社労士会は局長へ、連合会は大臣へ
  • 特定社労士は紛争解決手続代理業務(団体交渉における代理人を除く)を行うことができる
  • 紛争解決手続代理業務は正当な理由がなくとも、拒んでよい
  • 都道府県労働委員会による紛争の代理は価額に関わらず受任できるが、民間紛争解決手続きによるもののは120万の上限
  • 大臣による社労士に対する懲戒には、戒告(過失)、1年以内の資格停止(過失)、失格処分(故意の違反)の3つの処分がある
  • 不正、違法指示等については3年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 審査請求は大臣へ

児童手当法

  • この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
  • 中学卒業後 無し
    中学生 10,000円
    10,000円 3人目から15,000円
    3歳未満 15,000円
    特例給付(中学生) +5,000円
  • 市町村長が認定を行い、毎年2月、6月、10月の3期に支払われる
  • 児童手当の所得制限は622万(特例給付については858万円)+38万円(被扶養者、児童1人につき(70歳以上は44万))であり、これは扶養3人で年収1200万円と同じ(令和4年10月から)
  • 増額改定は請求をした日の翌月、減額改定は事由が生じた月の翌月から行う
  • 被扶養者の数は12月31日に判断される
  • やむを得ず請求をできなかったときは、やんだ後15日以内に請求をしたとき、できなくなった日の翌月から支給(15日以内はこれだけ)
  • 内閣府令が関わる

子ども・子育て支援法

  • この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
  • 現金給付(児童手当)に加えて、教育・保育給付、施設等利用給付がある
  • 国は、市町村が支弁する費用のうち、施設関連について2分の1を負担する

年金生活者支援給付金支援法

  • この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。

日本年金機構法

  • 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

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