健康保険組合 健康保険法 社労士試験

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健康保険組合

任意設立

①単一組合 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主

 総合組合 合算して常時3000人以上の被保険者を使用する2以上の事業主

②被保険者の2分の1以上の同意と規約の作成をし、大臣の認可を得る

   地方厚生局長等を経由する →申請事業主は、速やかに、規約を公告

 設立命令に従わないと保険料の2倍以下の過料

組合任意は700,3000、2分の1
健康保険組合の任意設立については、1又は2以上の適用事業所について常時700人、共同設立では合算常時3000人以上の被保険者を使用する事業主が、2分の1以上の同意を得て規約を作成して設立

組織

事業主、被保険者及び任意継続被保険者の3者

増加・減少

増加減少に係る適用事業主の全部、及びその適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意

増加 新たに事業所が健康保険組合に加わる
減少 事業所が健康保険組合を脱退する(その後は他の健康保険組合に加入か、協会健保となる等)

合併・分割

組合会議員定数の4分の3以上の多数による議決と、大臣認可

 

 

不均一の

保険料率

 

地域型健康保険組合

 合併年度及びこれに続く5ヵ年度に限り、1000分の30~130の保険料率とできる

  • 組合会議員定数3分の2以上の多数による議決と大臣認可を要する
  • 同一都道府県内であること

解散

組合会議員定数の4分の3以上の多数による議決と、大臣認可

健康保険組合の事業の継続不能と、大臣認可

大臣の解散命令 のいずれか

 解散により消滅した健康保険組合の権利義務は協会が継承する

債務を完済できない時は、設立事業所の事業主に対し、全部又は一分の負担を求めること可

 破産等で負担不可の場合は大臣の承認を得て、減額又は免除

特定健保

認可・取消ともに、組合会議員定数の3分の2の多数による議決と、大臣認可

準備金

以下の合算額に達するまで剰余金の額を準備金として積み立てなければならない 

 年度末において直前2年度内の保険給付に要した費用の一事業年度あたりの平均額12分の2

⇔協会 直前2年度の保険給付等の一事業年度あたりの平均額12分の1

  準備金の取り崩しは、保険給付に要する費用が不足する場合に限られる

※健康保険組合が大臣に提出すべき書類は管轄の地方厚生局長または地方厚生支局長を経由する

※設立事業所の事業主は健康保険組合の組合員とされる

※組合は規約により付加給付を行うことができる

議決の横断整理

 

議決要件

同意・認可

増加・減少

 

増加減少に係る事業主の全部の同意、及び

その事業所被保険者の2分の1以上の同意

合併・分割

組合会議員定数の4分の3

大臣認可

不均一保険料

組合会議員定数の3分の2

解散

組合会議員定数の4分の3

特定認可取消

組合会議員定数の3分の2

※減少させる時は、さらに、組合員数が700人(共同なら3000人)以上の条件を満たしていること
組合会、合分解は43、増減全被の2分の1で、不均と特定取消し32

上記の表通り

社保に希望はありません
社会保険3法において、希望によって設立や、任意適用を適用にさせるといった規定は原則として存在しない。国民年金基金の地域型基金における300人以上の加入員の資格を有する者が大臣に設立を希望する旨の申出のみ。また、希望に関していえば、口座振替納付の希望規定はある

様々な健康保険組合の整理

指定健康保険組合 収支が均衡しない健康保険組合であって、健全化計画(翌年初年度3ヵ年)を定め承認を受けなければならないもの
地域型健康保険組合

合併による組合などで、その年度と続く5ヵ年度について不均一の一般保険料を決定できる

承認健康保険組合 介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる承認を受けた健康保険組合
特定健康保険組合 特例退職被保険者が認められる大臣の認可を受けた健康保険組合
健全指定の翌3年
収支が均衡しない健康保険組合であって、健全化計画(翌年初年度3ヵ年)を定め承認を受けなければならないもの

社会保険における組合、基金の人数についての横断整理

国年地域型基金

300人以上の申出

1000人以上の加入員

 

国年職能型基金

15人以上の発起人

3000人以上の加入員           職能型

健保単一組合

2分の1以上同意

700人以上

 

 

健保協同組合

合計3000人以上             健保協同組合

国保組合

15人以上の発起人

300人以上

 

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