月前と月以前についての横断整理 社労使試験

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月前と月以前

原則 月以前

例外 月前

月前となるもの

  • 申請に関することで、例えば2カ月前までに提出など
  • 健康保険では、日、時間、出来高払制の場合に資格取得月前1カ月(つまり前月)の同様報酬平均額を標準報酬月額とする(当月とすることは、当月分で当月分を決定することになるから、不可能である)
  • 日雇特例被保険者に対する出産育児一時金は、出産月前4カ月間に通算して26日分以上納付されている事
  • 国民年金法の産前産後免除は出産予定日で判断され、予定月前月(双子は3カ月前)から翌々月までの4カ月免除

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