適用事業 労災保険法 社労士試験

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適用事業

代表者、個人事業主、海外派遣中労働者(特別加入者除く)は労働者としない

適用除外の事業

  • 国の直轄事業(現状該当無し)
  • 官公署の事業(国家公務員、地方公務員(現業部門の非常勤は適用))
  • 行政執行法人(印刷及び造幣の事業等)職員(⇔独立行政法人は適用

 

 

労働基準法

労働契約法

労災保険法

特殊な公務員系

民事的契約

公務員は別法

同居の親族のみ

適用除外

適用除外

適用除外

(純粋な)家事使用人

適用除外

適用

適用除外

国家公務員(特別職除く一般職)

適用除外

適用除外

適用除外

地方公務員(一般職)

一部除外

適用除外

適用除外

地方公務員(現業職(交通水道等))

適用

行政執行法人職員(造幣局等)

適用

適用除外

適用除外

独立行政法人職員

適用

適用

適用

船員(5トン以上)

一部適用

一部適用

適用

※行政執行法人とは独立行政法人に含まれる一部の法人(独立行政法人のすべてが適用されるわけではないということ)

※2以上の事業に使用される労働者は、それぞれの適用事業所の労災を適用

※移籍出向は出向先が適用事業所となる ⇔ 派遣は派遣元事業主の事業が適用事業となる

※労働者であれば全て対象となる(臨時でも対象)

※労災は雇用期間に関わらず適用される

※労災における基準は、厚生労働省基準局長が定める

保険関係の成立

 

労災保険

雇用保険

健保厚年

強制

事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立

暫定任意

対象

個人事業で常時5人未満の農林水産業

個人事業

5人未満でも強制適用となるもの

(船員雇用水産業除く)

要認可

強制適用

農:特定危険有害作業で常時使用

林:常時使用、又は年間延べ300人以上

水:5トン以上漁船(河川特定水面は対象)

常時5人以上の

法定17業種

成立

事業主が加入申請し、大臣の認可があった日

加入の同意

不要

2分の1

2分の1

希望で義務

過半数

2分の1

なし

取消の同意

過半数

4分の3

4分の3

希望取消義務

なし

法人は、何人であろうとも必ず全てについて適用される

保険関係の消滅

労災は同意条件の他、成立後1年を経過、特別加入保険料の徴収期間経過の要件が加わる

労働基準法と労災保険法

  • 労働基準法においては通勤災害の補償義務はないのであるから、休業給付に関し待機中の事業主責任は無い
  • 打切補償みなしは、傷病補償年金を3年支給した場合⇔傷病年金3年は通勤であるから無関係
  • 療養の給付を3年を経過した時点で行っている場合に打切補償を払って解雇できる(予告手当は必要)

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