年次有給休暇
6カ月間(1年を超える場合は1年)継続勤務(在籍)+その間の出勤日数÷全労働日が8割以上で付与
出勤日数・出勤したものとして扱う日数 全労働日
※事業の正常な運営を妨げる取得は許されない
※妨げの判断は所属事業場を判断の基準とし、代替要員確保の困難さで判断
全労働日 ※分母となる日 |
労働契約上、労働義務が課されている日 ※移籍出向、紹介予定派遣は継続勤務としない
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全労働日に含めない日 ※分母とならない日 |
労働義務が課されていない日・休業日は労働の有無を問わず計算に用いない
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出勤したものとして扱う日 ※分母にも分子にもなる日 |
労働者に責がない不就労日(事業自体は休業していない)は出勤として計算する
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※全労働日について継続勤務が切れる場合は通算しないが、移籍出向者の出向元と出向先、紹介予定派遣における派遣元と派遣先の場合が該当する
※労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日の出勤率について、当事者間の衡平等の観点から、不可抗力による休業日や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のような場合を除いて、出勤日に算定すべきものとして全労働日に含まれる (平成25年7月10日行政解釈)
※取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益取り扱いをしないようにしなければならない。(努力義務であり、罰則もない)
付与日数
当該年度の付与日数の判断 (基準日の労働時間のみで判断)
勤続年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年~ |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
- 権利の時効は2年であり、翌年度に限り繰越できる
- 年次有給休暇の買上げの予約の禁止(労働者の自由意志であっても禁止)
- 時効消滅した(2年以上経った)日数・法定分を超える分を買取ることはできる
比例付与
1週間の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週4日以下又は年間216日以下
(計算式)通常の付与日数 × 週所定労働日数 5.2
年次有給休暇中の賃金
年次有給休暇中に支払われる賃金の計算方法
いずれか |
就業規則その他で定める |
平均賃金 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 省令で定める賃金 |
労使協定で定める |
標準報酬月額(健保)の30分の1に相当する額5円四捨五入) |
いずれを選択しても就業規則に記載しなければならない
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |