平均賃金の計算、平均賃金は何に使うか 労働基準法 社労士試験

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平均賃金は何に使われるか

解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給制裁について用いる。起算日と共にまとめると次のようになる。何に使われるかは平均賃金の仕組みを理解するうえで重要です。

平均賃金の算定目的

平均賃金の算定起算日(事件の発生する日)

雇予告手当

(当初の)解雇の通知をした日

業手当

その休業日の最初の日

次有給休暇の賃金

休暇を与えた日の最初の日

害補償

事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日

遺族補償(=災害補償)について死亡日等にしてしまうと、入院中の賃金低下が反映され労働者にとって不利益になってしまうことがあるために発生日としている

給の制裁

制裁の意思表示が相手方に到達した日

※付加金の対象となるものは、解雇予告、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金
割増賃金は平均賃金を用いない
割増賃金は、平均賃金を用いて計算されるものではないが、平均賃金を算定する賃金には用いられる
平均目的、解、休、年、災、減!
平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の算定に用いる

平均賃金の計算式

  1. 算定事由発生日を確認する(賃金締切日があれば、直前の賃金支払い日)
  2. 算定事由発生日から3か月間について計算する
原則式
平均賃金 算定事由の発生した日前3ヶ月間の賃金総額 その3ヶ月間の日数(90日前後となる)

発生した日以前3ヵ月間 算定事由発生日前日からさかのぼる3か月間(発生日を含めない)

⇔180日は雇用保険法における賃金日額の計算で用いられる。
日給制、時間給制、出来高制、その他の請負制の場合の平均賃金の最低保証額
平均賃金

算定事由の発生した日前3ヶ月間の賃金総額 その3ヶ月間の労働日数×60 100を保証

原則式の額が最低保証額を下回るときに、この額が支給される。

※月給制と日給月給制(休むと控除される月給制)については平均賃金の最低保証は適用されない

※賃金には支払われた賃金だけでなく、賃金債権として確定している賃金が含まれる

※賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日が算定事由の発生した日となる(現実に支払われた額を用いるということ)

※賃金締切日に算定事由が発生したとしても、直前の賃金締切日となる

賃金締切日がある場合の計算

(事例)7月25日が賃金締切日、7月31日に算定すべき事由が発生(事故発生など)

→7月25日から3か月間について計算する。7月31日から3か月間ではない

(事例)7月31が賃金締切日、同日(7月31日)に算定事由が発生

→6月30日(直前の締切日)から3か月間について計算する

平均賃金の日数・賃金の除外

平均賃金の日数・賃金から除外する期間

賃金総額に参入されない賃金

分母、分子に参入しない

分子に参入しない(期間の概念がない)

業務上の負傷疾病により休業した期間(通勤災害×

産前産後女性の休業した期間

使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間

育児介護休業をした期間(育児介護休暇は参入)

※上記4種が3ヶ月以上、または雇入れ日に算定事由発生の場合は、都道府県労働局長が定める

試用期間

労働争議による正常罷業等での休業期間

上記期間を参入すると、不当に平均賃金が低下してしまうため除外している

臨時に支払われた賃金(明確定義でも)

3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

協約等で定められていない、通貨以外の対価(賃金)

※労基法上、賃金ではあるが平均賃金の算定基礎とならない
参入すると発生日のタイミングによって平均賃金が大きく変動してしまうため除外されている

試用期間のみの場合は試用期間について計算する

※育児介護休業をした期間が除外されるのであって、看護休暇、介護休暇は除外しない

※臨時・3カ月超えは、含めてしまうと、払った使用者が逆に損をしてしまう、払った時期によって変動してしまう、といった理由から参入しないと考えるとよい。

業産使育の試み除外。現物臨3、参入なし
業務上負傷、産前産後、使用者の責め、育児介護の休業、試用期間は算定基礎から除外(分母分子共に)。現物給与、臨時の賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外される(分子)
確定年俸、賞与を含めて平均賃金
年俸額が確定している労働者については賞与部分も含めた年俸額の12分の1を1ヵ月として平均賃金を算定する

年次有給休暇における労働日との比較

 

賃金性

有給での労働日扱い

休業手当

労働日としない

※使用者の責めによる休業について支払われる

休業補償

×

労働したものとして扱う

※業務災害による休業の保証として支払われる

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制