妊産婦、女性の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

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妊産婦等の就業制限

 

一般女性

全女性

妊産婦

妊娠中

産後1年(産婦)

就業

請求で

×

~6週

~8週

~1年

×

請求で○

(医師の許可)

 

軽易な業務転換

請求で

全ての坑内業務

有害坑内×

×

申出で×

重量物・有害ガス

×

出産・授乳等に影響(妊娠、出産等に有害)

×

著しい振動

×

崩壊危険

×

墜落危険

×

ボイラー

×

申出で×

深夜労働法定労働時間超休日労働

請求で×

農業水産・管理職の法定時間超と休日労働

農業水産・管理職の深夜労働

請求で×

フレックスタイム制での深夜、時間外等

○は女性を使用できるという意味

※軽易な業務を新たに作ることまでは求められない

※変形労働時間制の下で労働させることは禁止されない

※就業していない期間は無給でよい

※派遣は派遣元へ請求が、育児時間の請求については派遣先事業主に対して行う

出産 4ヵ月以上(85日以上(28×3+1))の分娩(死産でも)
妊産婦 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
産前産後

産前6週間(多胎なら14週間)+産後8週間

産後は多胎であっても8週間

軽易転換妊婦のみ、産前産後は6、6、2
産前6週は請求で休業、産後は8週就業不可(6週経過で医師認めれば就業可)
妊産、請求1年外、管理は深夜のみ請求
妊産婦は妊娠中及び産後1年であり、時間外休日深夜労働は請求あればさせてはならない、管理職は深夜業のみ請求あればさせてはならない。

育児時間請求

  • 1日2回各々少なくとも30分(1日4時間以内の労働であれば1回でも可)
  • 計1時間(初め又は終わりの時間に請求でも良い←授乳時間であるから時間を指定することはできない)
※生後満1年に達しない生児

賃金について

  • 産前産後休業、育児時間、生理休暇中の賃金について有給とするか無給とするかは当事者の取り決めによる
  • 生理休暇について有給である必要はない(欠勤扱いにしてもよい)⇔産前産後休業は欠勤扱いとしてはならない

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制