年少者のまとめ
未成年者・年少者
民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった
全ての未成年者 (児童含む) |
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15歳3月31日後 |
週に1日4時間以内の労働日があれば、他の日(日数問わない)を1日10時間まで可 深夜業が可能な勤務・業種
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児童(15歳3月31日前)
全児童共通 |
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13歳前 | 映画の製作又は演劇の事業のみ可 |
※義務教育は児童のみであるから、学校長の証明書や就学時間考慮は児童のみ
※15~18才に関する規定も適用される
※36条(36協定)は適用されないが、33条は適用される(災害、臨時の時間外、深夜労働)⇔公務による時間外は不可
※休日は就学日であってもよい
年少者に関する図表のまとめ
金品の返還、非常時払い、帰郷の横断比較
労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。
労働者の退職・死亡における金品の返還 | 請求から7日以内に払う | ||
本人・生計維持者の帰郷の非常時払い ※生計維持者は親族である必要はない
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1週間以上にわたる帰郷 | ||
労働条件相違による帰郷の費用負担 | 離職から14日以内の帰郷 |
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年少者の帰郷の費用負担 ※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に
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※非常の場合とは、労働者又はその収入によって生計を維持する者が出産、疾病、災害、結婚、死亡した場合をいう
⇔「7日以内」の規定は権利者からの請求があった場合の金品の返還である
※解雇予告除外認定を受けた場合は、改めて帰郷旅費除外認定を受ける必要はない
※年少者については懲戒解雇の場合であっても帰郷に関する費用を使用者は負担しなければならない
⇔署長の認定を受ければ負担は不要
※帰郷旅費について、使用者は当然に負担する。請求の有無を問わない。
年少者の変形労働時間制
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1カ月単位の変形労働時間制 |
1年単位の変形労働時間制 |
原則 |
上限 なし 平均 法定労働時間 |
上限 1日10時間、週52時間 平均 週40時間 |
年少者 |
上限1日8時間、週48時間 |
映画・演劇
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映画の事業 |
演劇 |
映画の製作 |
労働時間の特例対象(8/44) |
○ |
○ |
× |
13歳前児童の労働可能業種 |
- |
○ |
○ |
過去問
H23-7A改
年少者については1ヵ月単位の変形労働時間制を適用することができる |
× |
年少者には児童が含まれるため、適用することはできない、以下となれば正しい肢 15歳の年度末を過ぎた年少者は1ヵ月単位の変形労働時間制を適用できる |
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |