年少者、未成年者、児童の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

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年少者のまとめ

未成年者・年少者

民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった

全ての未成年者

(児童含む)

  • 親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならず、賃金を受け取ってはならない
  • 親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる
  • 解雇であっても14日以内に帰郷する場合は必要旅費を負担であるが、事由について署長の認定があれば帰郷旅費の負担を回避できる(⇔成年者は労働契約相違による解除の場合のみ負担する)
禁止業種 重量物を取り扱う業務、有害な場所における業務、坑内労働
証明書 戸籍証明書(事務所備付け)
適用除外規定

変形労働時間制(例外有り)

36協定

労働時間(週44時間特例)

休憩の特例(一斉休憩除外、休憩を与えない特例)

※41条(農畜養水の適用除外規定)は適用
15歳3月31日後

週に1日4時間以内の労働日があれば、他の日(日数問わない)を1日10時間まで可

深夜業が可能な勤務・業種

交代制

16歳以上の男性で交代制なら完全な深夜労働が可能(行政官庁の許可は不要)

※ここでの交代制は今秋は夜勤、その次の週は昼勤といったように期間ごとに交代するという交代制。

交代制

深夜にかかる場合があるような交代制勤務形態で2交代制等が該当

10時30分まで、午前5時30分から労働させることができる

※30分のみ延長できる

署長の許可を要す

災害等

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合

業務

農林、畜産、養蚕、水産若しくは保健衛生、電話交換の業務

18戸籍の証明書
満18歳に満たない者については、戸籍証明書を事業場に備え付ける
ゴーハチ4短、10、OK、4、8、8まで月年できる
15歳年度末~18歳は1日4時間以内に短縮すれば別の日を10時間とできる。週48時間、1日8時間以内であれば1ヵ月、1年単位の変形労働時間制OK

児童(15歳3月31日前)

全児童共通
業種 児童の健康及び福祉に有害でなく軽易なもの
条件 署長の許可
証明書 学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書
労働時間

就学時間を通算して週40時間、1日7時間

午後8時から午前5時まで働かせてはならない

 演技を行う業務に従事する児童は午前6時から午後9時まで可

13歳前 映画の製作又は演劇の事業のみ可

※義務教育は児童のみであるから、学校長の証明書や就学時間考慮は児童のみ

※15~18才に関する規定も適用される

※36条(36協定)は適用されないが、33条は適用される(災害、臨時の時間外、深夜労働)⇔公務による時間外は不可

※休日は就学日であってもよい

軽易ができるは13歳、16男子が交代制
16歳以上の男子は交代制の深夜業に従事できる

年少者に関する図表のまとめ

金品の返還、非常時払い、帰郷の横断比較

労働条件の相違による解除の場合、14日以内の帰郷に対して生計維持同居人を含む旅費(食費等を含む)を使用者が負担する。

労働者の退職・死亡における金品の返還 請求から7日以内に払う    

本人・生計維持者の帰郷の非常時払い

※生計維持者は親族である必要はない
  1週間以上にわたる帰郷
労働条件相違による帰郷の費用負担 離職から14日以内の帰郷
 

年少者の帰郷の費用負担

※労働者に責め+行政官庁の認定で支払い不要に
※貯蓄金管理における、貯蓄金の返還請求については、遅滞なく、返還しなければならない

※非常の場合とは、労働者又はその収入によって生計を維持する者が出産、疾病、災害、結婚、死亡した場合をいう

 ⇔「7日以内」の規定は権利者からの請求があった場合の金品の返還である

※解雇予告除外認定を受けた場合は、改めて帰郷旅費除外認定を受ける必要はない

※年少者については懲戒解雇の場合であっても帰郷に関する費用を使用者は負担しなければならない

 ⇔署長の認定を受ければ負担は不要
※帰郷旅費について、使用者は当然に負担する。請求の有無を問わない。

 

年少者の変形労働時間制

 

1カ月単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制

原則

上限 なし

平均 法定労働時間

上限 1日10時間、週52時間

平均 週40時間

年少者

上限1日8時間、週48時間

映画・演劇

 

映画の事業

演劇

映画の製作

労働時間の特例対象(8/44)

×

13歳前児童の労働可能業種

※休日は就学日であってもよい

過去問

H23-7A改

年少者については1ヵ月単位の変形労働時間制を適用することができる

×

年少者には児童が含まれるため、適用することはできない、以下となれば正しい肢

15歳の年度末を過ぎた年少者は1ヵ月単位の変形労働時間制を適用できる

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制