児童

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労働基準法

年少者、未成年者、児童の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

年少者のまとめ 未成年者・年少者 民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった 全ての未成年者 (児童含む) 親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならず、賃金を受け取ってはならない 親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる ...