割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

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適用除外対象者

休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者

年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる 

農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない

管理監督の地位にある者

機密の事務を取り扱う者

署長の許可

監視、断続的労働に従事する者(宿直)

深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止年次有給休暇については適用除外とはならない
※監視業務等は署長の許可がなければ宿直は適用除外とならず、時間外割増賃金が発生する

宿直(監視、断続的)

宿日直手当 宿日直の勤務につくことの予定されている同種の労働者の1日の平均賃金の3分の1を下回らないこと

宿直の許可対象 定期的巡視、緊急時の待機等

※医師等の場合は、通常の勤務時間の拘束から完全に開放され、夜間に十分な睡眠がとれること

※宿直の許可によって、割増賃金ではなく宿直手当でよいこととなる

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制