適用除外対象者
休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者 ※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる |
農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない) 管理監督の地位にある者 機密の事務を取り扱う者 |
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署長の許可 |
監視、断続的労働に従事する者(宿直) |
※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有給休暇については適用除外とはならない
※監視業務等は署長の許可がなければ宿直は適用除外とならず、時間外割増賃金が発生する
宿直(監視、断続的)
宿日直手当 宿日直の勤務につくことの予定されている同種の労働者の1日の平均賃金の3分の1を下回らないこと
宿直の許可対象 定期的巡視、緊急時の待機等
※医師等の場合は、通常の勤務時間の拘束から完全に開放され、夜間に十分な睡眠がとれること
※宿直の許可によって、割増賃金ではなく宿直手当でよいこととなる
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |