1年単位の変形労働時間制
年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される
1年単位の変形労働時間制 |
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必要 |
労使協定(届出) 労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内) 対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない 第2期以降は労働日数、総労働時間だけを定めることも認められる 第2期以降の期の30日以上前に過半数代表者の同意を得て労働日と労働時間を定める 特定期間 ない場合は「特定期間を定めない」と定める あらかじめ就業規則等で労働日、労働時間を明記すること
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時間上限 |
平均して週40時間であること(44時間業種であっても40時間) 1日10時間、週52時間(隔日タクシー運転者は1日16時間) 連続6日 特定期間については連続12日 対象期間3ヶ月を超える場合 1年あたり280日労働日、週48時間労働は連続で3週以内・3ヶ月に3週まで |
※特定期間に入社した場合、40時間超え部分について時間外労働の扱いとなる(割増賃金発生)
※途中退職者は退職した時点、途中採用者は対象期間終了時点において精算し割増賃金を支払う
労働時間、日数に関する上限
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対象期間3カ月以下 |
対象期間3ヶ月超え |
労働日数の限度 |
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1年当たり280日 |
労働時間の限度 |
1日10時間・1週52時間 |
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週48時間超え労働は連続3週以内 対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において48時間を超える週の初日が3以下 |
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連続労働日数 |
対象期間では6日 |
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特定期間では12日(1週間1日休日が確保できる日数) |
変形労働時間制の横断比較
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1ヶ月 |
1年 |
1週間 |
フレックス |
導入要件 |
協定又は就業規則他 |
協定 |
協定 |
協定及び就業規則他 |
届出 |
必要 |
必要 |
必要 |
不要 |
有効期限 |
必要 |
必要 |
不要 |
不要 |
日時特定 |
○変更不可 |
○変更不可 |
× |
× |
平均時間 |
法定労働時間(40、44) |
40時間 |
40時間 |
法定労働時間(40、44) |
時間上限 |
日なし 週40、44 |
日10 週52 |
日10 週40 |
日なし 週40,40,50 ※50は1~3か月の清算期間に限る
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育児介護配慮 |
○ |
○ |
○ |
× |
15歳年度末~18歳 |
48時間以内(1日8時間以内)なら可 |
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |