1年単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

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1年単位の変形労働時間制

年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される

1年単位の変形労働時間制

必要

労使協定(届出)

 労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内)

対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない

 第2期以降は労働日数、総労働時間だけを定めることも認められる

  第2期以降の期の30日以上前に過半数代表者の同意を得て労働日と労働時間を定める

特定期間 ない場合は「特定期間を定めない」と定める

あらかじめ就業規則等で労働日、労働時間を明記すること

特定期間
対象期間(1年単位の変形労働時間制とす全期間のこと)

時間上限

平均して週40時間であること(44時間業種であっても40時間)

1日10時間、週52時間(隔日タクシー運転者は1日16時間)

連続6日 特定期間については連続12日

対象期間3ヶ月を超える場合

 1年あたり280日労働日、週48時間労働は連続で3週以内・3ヶ月に3週まで

※特定期間に入社した場合、40時間超え部分について時間外労働の扱いとなる(割増賃金発生)

※途中退職者は退職した時点、途中採用者は対象期間終了時点において精算し割増賃金を支払う

労働時間、日数に関する上限

 

対象期間3カ月以下

対象期間3ヶ月超え

労働日数の限度

 

1年当たり280日

労働時間の限度

1日10時間・1週52時間

 

週48時間超え労働は連続3週以内

対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において48時間を超える週の初日が3以下

連続労働日数

対象期間では6日

特定期間では12日(1週間1日休日が確保できる日数)

変形労働時間制の横断比較

 

1ヶ月

1年

1週間

フレックス

導入要件

協定又は就業規則他

協定

協定

協定及び就業規則他

届出

必要

必要

必要

不要

有効期限

必要

必要

不要

不要

日時特定

○変更不可

○変更不可

×

×

平均時間

法定労働時間(40、44)

40時間

40時間

法定労働時間(40、44)

時間上限

日なし

週40、44

日10

週52

日10

週40

日なし

週40,40,50

※50は1~3か月の清算期間に限る

育児介護配慮

×

15歳年度末~18歳

48時間以内(1日8時間以内)なら可    
又月及びフレックス、1年単位はごじゆうに
1カ月単位の変形労働時間制が協定又は就業規則他であり、フレックスは協定及び就業規則他、1年と1週間が労使協定のみ。1年単位の変形労働時間制は1日10時間、週52時間が最大

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制