1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

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1カ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制

必要

労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則)

 →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める

就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること

時間上限

1箇月以内の一定の期間の週平均労働時間が法定時間内(1日、1週間の労働時間に制限無し)

例)週30時間、週50時間、週38時間 平均40時間又は44時間(法定労働時間)以下

※1ヵ月単位の変形労働時間制の特例 航空機常務を除く運輸交通業においては週又は日を特定する必要はない

変形労働時間制の横断比較

 

1ヶ月

1年

1週間

フレックス

導入要件

協定又は就業規則他

協定

協定

協定及び就業規則他

届出

必要

必要

必要

不要

有効期限

必要

必要

不要

不要

日時特定

○変更不可

○変更不可

×

×

平均時間

法定労働時間(40、44)

40時間

40時間

法定労働時間(40、44)

時間上限

日なし

週40、44

日10

週52

日10

週40

日なし

週40,40,50

※50は1~3か月の清算期間に限る

育児介護配慮

×

15歳年度末~18歳

48時間以内(1日8時間以内)なら可    

※平均時間の法定労働時間とは、40時間(業種によっては44時間)ということ

※就業規則その他とは、10人以上で就業規則、未満でその他準ずるもののこと

※年少者は、1カ月単位、1年単位制を週48時間・1日8時間を限度としてなら採用できる

1ヵ月単位の労働時間制には1日の時間の上限がない。これは、あらかじめ決めておけば1日について何時間働かせても問題ないことを意味する。ただし、事後的に振替などで変更した場合は、法定労働時間を守らなければならない。

1カ月単位の変形労働時間制 > 法定労働時間 > 1カ月単位の変形労働時間制下での振替、時間外労働

又月及びフレックス、1年単位はごじゆうに
1カ月単位の変形労働時間制が協定又は就業規則他であり、フレックスは協定及び就業規則他、1年と1週間が労使協定のみ。1年単位の変形労働時間制は1日10時間、週52時間が最大

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制