退職時証明
- 退職の日以後に請求により、遅滞なく交付する
- 法定記載事項に該当する事項についても、請求した事項・内容のみを記載。請求時効は退職から2年
法定記載事項 使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の理由証明を含む)
※あらかじめ第三者と謀り、国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をし、又は、証明書に一切の秘密の記号の記入をしてはならない
あらかじめ通信の禁止 |
国籍、信条、社会的身分、若しくは労働組合運動 |
労働条件の差別的取扱い禁止 |
国籍、信条、社会的身分 |
解雇の理由証明、退職時証明共に労働者の請求しない事項は記載できない
解雇の理由証明
- 「なぜ解雇なのか?」という解雇の理由を解雇予告期間中に示すものであるから、請求できる期間は解雇予告中のみ
- 解雇予告された日から退職時までにの間に解雇の理由について証明書を請求された場合、遅滞なく交付する
在籍中は、解雇の理由証明 |
退職後は、退職時証明 |
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(解雇の理由を含む) | ||
予告日 | 退職日 | 退職日から2年以内 |
※解雇予告のない即時解雇の場合は交付されない(退職時証明は請求あれば交付)
退職時証明と解雇の理由証明の違いについての考え方
退職時証明の解雇の理由 | 解雇となった理由の証明「なぜ解雇されたのか?」 |
解雇の理由証明 | 「なぜ解雇されるのか?」を知るため |
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |