賃金支払いの五原則
通貨払いの原則 |
例外 法令、労働協約に別段の定め、省令(労働者の同意を要する振込等) ※退職手当のみ小切手や郵便振替も可
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直接払いの原則 |
必ず、労働者本人に直接支払うこと 例外 〇使者(妻等)×代理人 ※労働者が自らの意思で賃金債権を譲渡していても、本人に支払う
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全額払いの原則 |
※チェックオフ協定では更に個々の組合員の委任を受ける必要がある ※自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的にあること ※過払いの清算調整による控除については合理的に密接した時期であることを要する |
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毎月1回以上払いの原則 |
例外 臨時、1カ月を超える期間に払うもの |
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一定期日払いの原則 |
支払いは特定できる日であること 「第4金曜日支払い」という支払い方法は特定されておらず、違法 |
※定期券は労働協約(通勤協約)であり、控除が労使協定、労働組合がない場合は通勤定期券を現物支給できない
端数処理
1時間当たりの賃金額 |
1円未満の四捨五入 時給1033円の時間外は1291.25円→1291円 とできる
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割増賃金 | 1時間当たりの割増賃金額 | |
1ヵ月における時間外労働の端数処理 |
1時間未満は四捨五入(30分で) 1カ月間に172時間20分→172時間とできる
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1ヶ月の割増賃金総額 |
1円未満の四捨五入 時間外は54391.25円→54391円 とできる
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1ヵ月の賃金の端数処理 1ヶ月の賃金翌月繰越し |
100円未満の四捨五入、1000円未満の翌月繰越しができる 1カ月27万4321円→27万4300円→27万4000円払いとして来月に300円を繰り越せる
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五原則の例外のまとめ
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労働協約 |
労働者の同意 |
労使協定 |
現物払い |
○ |
× |
× |
口座振込 |
× |
○ |
× |
一部控除 |
× |
チェックオフなど |
免罰 |
※労働協約は事業場の4分の3以上が占める労働組合とのものであれば、全ての労働者が対象となる
※出産、災害等の非常時は請求があれば賃金を支払う
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |