罰則規定の無い条文 労働基準法 社労士試験

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労働基準法で罰則の規定のないもの

  • 1条 労働条件の原則(労働条件の基準は最低のもの、向上を図るよう努める(労働関係の当事者))
  • 2条 労働条件の決定(対等の立場、誠実に各々その義務を履行(労働者と使用者))
  • 貯蓄金管理協定の締結又は届出
  • 年次有給休暇取得者への不利益取り扱い
  • 寄宿舎の生活の自由の保障
特に有給の不利益取り扱い禁止規定は要注意です。条文上は「不利益取り扱いをしないようにしなければならない。」となっていて、努力義務です。不利益取り扱いをしたからといって罰金という事ではないということとなります。

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制