このページは、宅建業法における監督処分と罰則に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
宅建業者の処分
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公告 |
名簿 |
処分庁 |
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指示処分 |
不要 |
記載 |
違反行為地の知事
免許権者 |
取引関係者に損害を与えた、公正を害した |
他の法令に違反し不適当 宅建士が監督処分を受け宅建業者にも責任がある 宅建業法違反(罰金刑未満) |
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業務停止 処分 |
必要 |
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業務に関し他の法令に違反し不適当 指示処分に違反 |
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免許取消 処分 |
- |
免許権者 |
取消し後5年不可 法定取消処分(理由問わず必ず取消処分される) 欠格事由(宅建業法で罰金刑以上、破産など)、 免許換えをしない、1年以上休止、 免許を受けてから1年以上営業開始しない、 廃業、不正取得、業務停止処分に違反、 重い業務停止事由に該当 任意取消処分 付した条件に違反、供託届が催告1ヵ月以内に届かない、 宅建業務の所在地不明(公告から30日申出なし) ※罰金刑未満の宅業法違反は免許取消処分対象ではない |
取消処分は名簿から取消されるということであるから、記載する名簿がそもそもない
宅罰金で取消で、法定取消理由を問わず
宅建業法で罰金刑以上となれば必ず取り消し処分となる。その他法定取消性分についても、酌量の余地なく、理由を問わず取消される。取消処分は名簿に記載されない。なぜなら取り消されることで名簿がそもそもが存在しなくなるからである。
業停免取、公告要して、取消できるは権者だけ
宅建業者に対する業務停止処分と免許取消処分についてのみ公告を要する(宅建士処分は公告不要)。取消処分を行えるのは免許権者のみ
宅建業者の罰則(免許権者が罰する)
3年300万円 |
不正取得、無免許、名義貸し |
50万円 |
求められた報告をせず又は虚偽報告 |
※罰金であるから免許取消処分となる
3年300、不正の業者
業者に対する罰則は宅建士に比べ重い
宅建士の処分手続き
指示処分 |
公告不要 |
名簿記載 |
違反行為地の知事 免許権者 |
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事務禁止処分 1年以内 |
宅建士証を提出 |
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登録削除処分 |
- |
免許権者のみ |
宅建士証を返納 |
事務の禁止は士証の提出
宅建士は事務禁止処分という(事務停止処分ではない)が、宅建士証を提出する(返ってくることを前提としているから提出)
宅建士の罰則
50万円 |
宅建士が報告せず、虚偽報告 |
10万円 |
宅建士証を提出しない・返納しない、重要事項説明で宅建士証を掲示しない |
※罰金であるから登録削除処分となる
報告違反は50万
宅建業者、宅建士共に求められた報告をしない、または虚偽の報告をすれば50万円の罰則となる