このページは、宅建業法における宅建士に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
宅建士の業務
重要事項説明(必ず宅建士証を掲示)、35条・37条書面への記名押印
専任の宅建士
宅建士である宅建業者、役員(支店長などの政令使用人は対象外)は専任の宅建士とみなされる
交付まで
宅建士の登録
登録内容 |
氏名、住所、本籍、業者名、業者の免許番号 ※専任であるかは登録不要 氏名、住所の変更についてのみ書換え交付申請を要す |
更新要件 |
5年に1回の知事講習(6ヵ月以内の講習) ※交付と同じ |
宅建士固有の欠格事由
①婚姻していない・営業許可を受けていない未成年者
②重大違反による登録削除、処分逃れ削除から5年を経過していないもの
③事務禁止処分中に自ら削除申請し、その期間が満了していない
宅建士証
返納 |
宅建士登録削除、宅建士証失効、破産、紛失した宅建士証が見つかった ⇔宅建業者は廃業で返納を要する 宅建士証は廃業返納不要 |
速やかに登録先知事 |
提出 |
事務禁止処分(5年で返ってくるから提出しておくということ) |
宅建士の住所変更
宅建業者がすべきこと |
不要(転勤していない) |
宅建士自身がすべきこと |
変更の登録申請(郵便物が届かなくなってしまうからと考える) |
宅建士が他県へ転勤する場合の登録簿の変更届
宅建業者がすべきこと |
30日以内に氏名変更届を旧免許権利者へ |
宅建士自身がすべきこと |
宅建士の登録移転は任意 ※変更の登録申請は行う |
宅建士の登録移転届
登録先(都道府県)を変えるという事。任意であり、事務禁止中は不可
転勤でできる ⇔ 宅建業者の移転(免許換え)は直接、新知事へ(新たに5年の有効期間)
届出先 |
登録移転先の知事 ※旧知事を経由して、知事に届出は登録移転届のみで、他は新知事に直接 ⇔他の経由は、知事を経由して大臣のことであって知事を経由して知事ではない |
交付方法 |
新宅建士証を従前証と引き換えに交付 |
※知事は原則直接、大臣は知事経由 例外が宅建士移転の旧知事経由
※A県の宅建士証のままB県に住所を移し、B県で業務をしても問題ない
宅建業者と宅建士の相違点
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宅建業者 |
宅建士 |
期限切れ |
返納不要 |
返納する |
破産手続き開始 |
破産管財人が30日以内に届出 |
本人が速やかに届出 |
横断整理
住所が必要(4つのみ) |
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宅建業者所在地変更、宅建士登録、37条書面の当事者、賃貸借管理委託先 ※住所は記載せざるを得ないものに限られ、役員は不要 |