宅建士 宅建業法の暗記まとめ 宅建士試験

スポンサーリンク

このページは、宅建業法における宅建士に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。

| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |

スポンサーリンク

宅建士の業務

重要事項説明(必ず宅建士証を掲示)、35条・37条書面への記名押印

※宅建士はパートタイム労働者でもよい
説明、サゴナナ印士の業務
重要事項説明、35条、37条への記名押印は宅建士のみが行うことができる
※37条の交付は宅建士でなくてもよいということ

専任の宅建士

宅建士である宅建業者、役員(支店長などの政令使用人は対象外)は専任の宅建士とみなされる

交付まで

※合格から交付まで1年以内であるなら知事講習は不要
交内6に知事講習
交付6カ月以内に知事講習を受けること

宅建士の登録

登録内容

氏名、住所、本籍、業者名、業者の免許番号 ※専任であるかは登録不要

 氏名、住所の変更についてのみ書換え交付申請を要す

更新要件

5年に1回の知事講習(6ヵ月以内の講習) ※交付と同じ

知事が宅建士に郵送物などを送るため、宅建士の住所を登録する必要があると考えるとよい

宅建士固有の欠格事由

①婚姻していない・営業許可を受けていない未成年者

※未成年者であっても婚姻し又は営業許可・宅建業免許を受けていれば専任宅建士となれる(成年擬制)

②重大違反による登録削除、処分逃れ削除から5年を経過していないもの

※宅建業者の免許と同様

③事務禁止処分中に自ら削除申請し、その期間が満了していない

宅建士証

返納

宅建士登録削除、宅建士証失効、破産、紛失した宅建士証が見つかった

宅建業者は廃業で返納を要する 宅建士証は廃業返納不要

速やかに登録先知事

提出

事務禁止処分(5年で返ってくるから提出しておくということ)

提出は返ってくることを前提としているが、返納は返ってくることを前提としていないと考える
士証の返納すみやかに知事、士証の廃業不要です
廃業の場合のみ宅建士証の返納不要と覚えればよい。
※宅建士試験において期限は原則30日であり、「速やか」は、返納と宅建士の破産手続き開始のみと考えてよい

宅建士の住所変更 

宅建業者がすべきこと

不要(転勤していない)

宅建士自身がすべきこと

変更の登録申請(郵便物が届かなくなってしまうからと考える)

宅建士が他県へ転勤する場合の登録簿の変更届

宅建業者がすべきこと

30日以内に氏名変更届を旧免許権利者へ

宅建士自身がすべきこと

宅建士の登録移転は任意 ※変更の登録申請は行う

宅建士の登録移転届

登録先(都道府県)を変えるという事。任意であり、事務禁止中は不可

 転勤でできる ⇔ 宅建業者の移転(免許換え)は直接、新知事へ(新たに5年の有効期間)

届出先

登録移転先の知事

 ※旧知事を経由して、知事に届出登録移転届のみで、他は新知事に直接

 ⇔他の経由は、知事を経由して大臣のことであって知事を経由して知事ではない

交付方法

新宅建士証を従前証と引き換えに交付

※知事は原則直接、大臣は知事経由 例外が宅建士移転の旧知事経由

※A県の宅建士証のままB県に住所を移し、B県で業務をしても問題ない

住所変更は義務であるから、A県の宅建士証にB県の住所が書かれた状態となる
どこの県の宅建士証にするか、と、宅建士証に記載されている住所を変更することは全く別のこと!
B県内でもA県の宅建士証は有効であるから、登録移転届は任意でよいということ
登録移転は任意だが、変更登録それは義務
宅建士の登録移転届は任意であるが、変更の登録申請は義務

宅建業者と宅建士の相違点

 

宅建業者

宅建士

期限切れ

返納不要

返納する

破産手続き開始

破産管財人が30日以内に届出

本人が速やかに届出

横断整理

住所が必要(4つのみ)

宅建業者所在地変更、宅建士登録37条書面の当事者、賃貸借管理委託先

※住所は記載せざるを得ないものに限られ、役員は不要

< 事務所と案内所 | 宅建士試験 | 営業保証金 >