宅建業法に関する、ゴロ合わせも使った暗記まとめです。何度も唱えて覚えよう!?使えそうなゴロはテキストなどに書き込んでおきましょう。各項目について[項目名 ]をタップ(クリック)でより詳しい解説をご覧いただけます。
| 宅建士試験対策 | その他規制関連法令と税のゴロ合わせ |
免許制度と届出
宅地の売・交、免許を要す
反復継続しないのであれば宅地の売買であっても免許は不要である[免許制度と届出]
免換え案内のみ知事経
知事経由大臣は、免許換え、案内所設置(案内所所在地の届は直接知事)[免許制度と届出]
免許は5年でサンキュー前
免許有効期間は5年間 90~30日前に更新手続き[免許制度と届出]
名簿の変更30日、人の住所は不要です
人(役員・使用人)の氏名変更は必要であるが、住所変更の届は不要[免許制度と届出]
※免許権者は宅建業者と連絡が取れれば(郵送物を送れれば)十分であり、役員等個人の住所変更を届出を求める必要性がないと考えるとよい
死亡だけ知ったの30日
廃業届については死亡についてだけ知った日から30日以内に届出[免許制度と届出]
宅建業者の欠格事由
欠格その時、から5年。執行猶予は期間だけ
欠格期間はその時から5年間であるが、執行猶予についてはその執行猶予期間のみ欠格期間となる[宅建業者の欠格事由]
事務所と案内所
契約案内10日前
契約をする案内所は10日前に届出、契約しないのであれば標識の掲示のみでよい[事務所と案内所]
※契約しない案内所は、その場所において何ら法律効果を発生させないため、届出の必要性がない
宅建士
交内6に知事講習
交付6カ月以内に知事講習を受けること[宅建士]
士証の返納すみやかに知事、士証の廃業不要です
廃業の場合のみ宅建士証の返納不要と覚えればよい。[宅建士]
※宅建士試験において期限は原則30日であり、「速やか」は、返納と宅建士の破産手続き開始のみと考えてよい
登録移転は任意だが、変更登録それは義務
宅建士の登録移転届は任意であるが、変更の登録申請は義務[宅建士]
営業保証金
免許3内、主に供託
免許取得から3カ月以内に主たる事務所の最寄り供託所へ供託すること[営業保証金]
供託イチロー、支店は半分
本店は1000万、保証協会であれば60万、支店はそれぞれの半額でよい[営業保証金]
還付の供託、通知2週
還付があった場合の供託は、通知から2週間以内であり、還付から2週間ではない[営業保証金]
金銭のみだけ保管替え
保管替え請求ができるのは金銭のみの場合であり、有価証券があれば、新たに供託しなければならない[営業保証金]
廃業公告6カ月
廃業する場合、公告期間を6カ月以上もうけること[営業保証金]
保証協会
協会認証、相手が還付、大臣通知で2週で供託、社員も充当2週間
還付手続きについての供託と納付は2週間となる[保証協会]
社員の脱退、戻すは協会、1週以内に供託を
社員が取り戻すわけではないことに注意[保証協会]
業務上の規制
宅建業者に8種なし
取引の相手方が宅建業者の場合について、8種制限は適用されない[業務上の規制]
確許の前は広告不可、売買契約できません
確認・許可の前はいかなる広告もできない。契約についても同様であるが賃借契約はできる[業務上の規制]
手付の減額あっせん可
手付については減額とあっせんのみできる。他はすべてできないと考えてよい[業務上の規制]
専任専属3カ月、ニイチの報告、ヒチゴ録、一般媒介規制なし
報告は2又は1週間に1回、登録は7日、5日以内であり、登録のほうが短いと覚える。一般媒介は申し込みを受けた時の報告は専任と同じく必要だが、定期報告は不要である。[業務上の規制]
報酬
建物課税で、土地非課税
土地取引について消費税は課されない。「建物売買価格」には消費税が含まれている[報酬]
400超で3パ6
3%+6万円を必ず暗記する。ほとんどの場合において売買交換取引は400万円を超える。出題も必然的にそうなるため、400万円以下の暗記の優先度は低い[報酬]
売買2倍の、賃借ワン
売買は合計2倍内であるが、居住賃借(アパート)は原則として片方0.5、承諾で1ヵ月とできる[報酬]
契約の時に承諾し、取得の時に報酬を
報酬は契約時に承諾を要すが、支払は物件を取得した時でよい[報酬]
重要事項説明
前に35、士にさせる
宅建業者は、契約前に、35条書面による重要事項説明を宅建士にさせる[35条重要事項説明]
手付は問わず、50の保全。敷金保全は不要です
手付金は額を問わず保全措置を要する。預り金は50万円以上であれば必要。敷金の保全は不要[35条重要事項説明]
37条書面
代金以外は35も。措置は35、時期は7
違約金、損害賠償予定などは35条に有無を含め必ず記載する義務。37条は無いなら不要。措置といえば35条で、時期といえば37条と覚えてもよい。[37条書面]
媒契業印、5・7士印。7の説明、誰でもよし
媒介契約書面は宅建業者の記名押印、35条37条は宅建士の記名押印。37条の説明は誰でもよい(契約書にすぎないため)[37条書面]
8種制限
宅建業者に8種なし
取引の相手方が宅建業者の場合について、8種制限は適用されない[8種制限]
予約があれば他人も可、停止は業者に限ります
主とする契約や予約がすでにあるのであれば他人物売買は許される[8種制限]
業者の支配下、希望支配下、テントを除いてオフできず
業者の支配下にある施設、買主希望による買主支配下の施設(自宅や職場)における契約はクーリングオフできない。いずれの支配下にない施設やテント張り案内所はクーリングオフの対象となる[8種制限]
※つまり、第三者施設、買主が希望しない場合の自宅、テント張りのみがクーリングオフの対象
手付と損予は20まで
手付金と損害賠償額の予定はいずれも各々20%が上限[8種制限]
手付の保全は受領前、未完は5パーの、完成10、1000
保全措置は受領前に講じること。手付金額が5%、10%以下、1000万円以下であれば保全は不要である[8種制限]
瑕疵は知ったら1年に。引渡し特約2年以上
引渡しから1年とする特約は無効であり、知って1年となる[8種制限]
30催告、ローンの解除
滞納等による契約解除には30日以上の書面による催告を要する[8種制限]
ローンは30超えたら移転せよ
割賦販売による支払いが30%を超えたら所有権移転登記をしなければならない[8種制限]
監督処分と罰則
宅罰金で取消で、法定取消理由を問わず
宅建業法で罰金刑以上となれば必ず取り消し処分となる。その他法定取消性分についても、酌量の余地なく、理由を問わず取消される。取消処分は名簿に記載されない。なぜなら取り消されることで名簿がそもそもが存在しなくなるからである。[監督処分と罰則]
業停免取、公告要して、取消できるは権者だけ
宅建業者に対する業務停止処分と免許取消処分についてのみ公告を要する(宅建士処分は公告不要)。取消処分を行えるのは免許権者のみ[監督処分と罰則]
3年300、不正の業者
不正取得、無免許、名義貸しについて3年懲役または300万円以下の罰金。業者に対する罰則は宅建士に比べ重い[監督処分と罰則]
事務の禁止は士証の提出
宅建士は事務禁止処分という(事務停止処分ではない)が、宅建士証を提出する(返ってくることを前提としているから提出)[監督処分と罰則]
報告違反は50万
宅建業者、宅建士共に求められた報告をしない、または虚偽の報告をすれば50万円の罰則となる[監督処分と罰則]
住宅瑕疵担保履行法
担保の供託10年間、半期の基準日3なしで、50で新売できません
担保法における供託は10年間、半期ごとの基準日(3/31と9/30)から3週間で届出がないと、基準日から50日経過以後から新築住宅の売買契約ができなくなる[住宅瑕疵担保履行法]
営保の説明口頭可、担保の不足は知ってもそれから2週間
営業保証金の説明は口頭でもよいが、瑕疵担保保証金は書面でしなければならない。不足額の供託はいずれも通知を受けた日から2週間以内であるが、通知より早く知ったとすれば瑕疵担保保証金については知った日から2週間以内に供託しなければならない。[住宅瑕疵担保履行法]