重要事項説明 35条書面 宅建業法まとめ 宅建士試験

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このページは、宅建業法における重要事項説明 35条書面に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。35条書面はあくまで契約前に「こういう物件ですよ」「売買はこのようになりますよ」と説明するための書面です。

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説明方法

契約前に業者が、宅建士に、書面を交付して説明させる義務を負う

前に35、士にさせる
宅建業者は、契約前に、35条書面による重要事項説明を宅建士にさせる

説明内容

35条書面は契約の前段階に、こういった物件ですよ。という説明の書面。よって、建物そのものについての説明が求められる。

物件

登記(申請時期は不要)、

建蔽率等の法令上の制限、私道負担(建物賃借、区分建物では不要)、

インフラ整備(見通し含む)、

物件未完成であれば完了時の形状(外装も)など

建物状況調査の概要(1年以内実施で説明)とその保存の有無(賃借では不要)

 →建物状況調査をしなければならないわけではない

安全性

造成宅地防災区域内か、土砂災害警戒区域内か、

津波災害警戒区域内か、水害ハザードマップにおける所在地、

石綿使用の有無と調査結果(あれば→調査しなければならないわけではない)

昭和56年5月31日前で耐震診断うけていたらその内容

取引

売買代金・賃料以外の金銭の目的、

契約解除について、損害賠償の予定、

手付金(額を問わず)50万円以上の預り金・支払金の保全措置(敷金は対象外)

ローン等の金銭賃借のあっせん、

契約不適合責任の履行措置(連帯保証の有無)

割賦(分割)販売について

区分建物

専有部分の利用制限、管理委託先の氏名と住所

区分建物の売買では以下も追加する、規約は案も含む

 建物敷地の権利種類・内容、共用部分に関する規約、

特定の者のみ使用を許す規約

維持修繕費積み立て規約と実施状況、管理費、減免についての規約

交換・売買

のみ

住宅性能評価を受けた新築住宅であるか、検査済証の保存状況(保存しているかどうか)

 ※区分建物、賃借以外であれば管理委託されることもなく、管理委託先について知らせることもない

賃借

のみ

台所・浴室・便所等、契約期間と更新、定期借地借家、就寝建物賃貸借

利用の制限、敷金等の清算、管理委託先の氏名と住所、契約終了時の建物取り壊し

信託受益権売買

不要な場合 買主が特定投資家、1年以内に交付、目論見書を買主に交付

手付は問わず、50の保全。敷金保全は不要です
手付金は額を問わず保全措置を要する。預り金は50万円以上であれば必要。敷金の保全は不要

※その他、相手方にとって重要な影響を及ぼすもの(周辺環境などについて)

※口頭でもよいし、宅建士である必要もないが、故意に告げないと違反となる

※別の業者に説明させている場合であっても、売主業者は説明する義務を負う

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