このページは、宅建業法における重要事項説明 35条書面に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。35条書面はあくまで契約前に「こういう物件ですよ」「売買はこのようになりますよ」と説明するための書面です。
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説明方法
契約前に業者が、宅建士に、書面を交付して説明させる義務を負う
説明内容
35条書面は契約の前段階に、こういった物件ですよ。という説明の書面。よって、建物そのものについての説明が求められる。
物件 |
登記(申請時期は不要)、 建蔽率等の法令上の制限、私道負担(建物賃借、区分建物では不要)、 インフラ整備(見通し含む)、 物件未完成であれば完了時の形状(外装も)など 建物状況調査の概要(1年以内実施で説明)とその保存の有無(賃借では不要) →建物状況調査をしなければならないわけではない |
安全性 |
造成宅地防災区域内か、土砂災害警戒区域内か、 津波災害警戒区域内か、水害ハザードマップにおける所在地、 |
石綿使用の有無と調査結果(あれば→調査しなければならないわけではない) 昭和56年5月31日前で耐震診断うけていたらその内容 |
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取引 |
売買代金・賃料以外の金銭の目的、 契約解除について、損害賠償の予定、 手付金(額を問わず)、50万円以上の預り金・支払金の保全措置(敷金は対象外) ローン等の金銭賃借のあっせん、 契約不適合責任の履行措置(連帯保証の有無) 割賦(分割)販売について |
区分建物 |
専有部分の利用制限、管理委託先の氏名と住所 |
区分建物の売買では以下も追加する、規約は案も含む 建物敷地の権利種類・内容、共用部分に関する規約、 特定の者のみ使用を許す規約 維持修繕費積み立て規約と実施状況、管理費、減免についての規約 |
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交換・売買 のみ |
住宅性能評価を受けた新築住宅であるか、検査済証の保存状況(保存しているかどうか) ※区分建物、賃借以外であれば管理委託されることもなく、管理委託先について知らせることもない |
賃借 のみ |
台所・浴室・便所等、契約期間と更新、定期借地借家、就寝建物賃貸借 利用の制限、敷金等の清算、管理委託先の氏名と住所、契約終了時の建物取り壊し |
信託受益権売買 |
不要な場合 買主が特定投資家、1年以内に交付、目論見書を買主に交付 |