このページは、宅建業法における宅建業者の欠格事由に関するまとめです。宅建士の欠格事由ではなく、宅建業者の欠格事由です。他の項目、法令については以下のページから確認してください。[宅建士の欠格事由]
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欠格事由の対象者
法定代理人、役員、政令使用人(支店長など)も対象(④が例外)
欠格事由と欠格期間
①心身の故障、復権を得ない破産者(復権したら再開可)、不正取得、業務停止処分に違反
②重い業務停止による取消しから、5年を経過しないもの
③取消し処分逃れの廃業届から、5年を経過しないもの
※取消処分であって、業務停止処分逃れ廃業は規制対象とならない
④取消し聴聞公示日前、60日以内の役員で、取消しから5年を経過しないもの
※ここでいう役員には監査、使用人は含まれない
⑤禁固刑以上の刑から5年を経過しないもの、執行猶予期間中のもの(法不問)
⑥宅建業法、背任、暴力的犯罪による罰金以上で、5年を経過しないもの
要注意:執行猶予3年と宅建業法違反で罰金では、罰金のほうが欠格期間は長くなる
⑦免許申請前5年間に、宅建業に関し不当な行為
⑧宅建業に関し不正又は不誠実、暴力団関係、専任宅建士不足、虚偽記載
欠格その時、から5年。執行猶予は期間だけ
欠格期間はその時から5年間であるが、執行猶予についてはその執行猶予期間のみ欠格期間となる