事務所・案内所 宅建業法まとめ 宅建士試験

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このページは、宅建業法における事務所・案内所に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。

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事務所案内所のまとめ一覧

 

報酬額掲示

従業者名簿

帳簿

専任の宅建士

標識の掲示

届出

事務所

1人/5人

免許

契約をする案内所

 

 

 

1人以上

10日前

契約をしない案内所

 

 

 

 

不要

※案内所とは展示会などをいう

専任の宅建士がいる、事務所、契約をする案内所での契約はクーリングオフ不可

※契約をする案内所の届出先は免許権者(大臣は知事経由)、及び案内所所在地知事

※案内所の標識掲示、届出義務者は設置した宅建業者(代理業者など)

契約案内10日前
契約をする案内所は10日前に届出、契約しないのであれば標識の掲示のみでよい
※契約しない案内所は、その場所において何ら法律効果を発生させないため、届出の必要性がない

案内所設置業者と売主が異なる場合

売主宅建業者

所在場所の標識掲示義務

代理宅建業者

案内所の標識掲示義務(売主の称号等も記載)

所在場所の標識は案内所がなくても必ず掲示しなければならない
要注意:所在場所の標識と、案内所の標識別物です!

名簿と帳簿(事務所にのみ備える)

 

概要

保存

閲覧義務

従業者名簿

宅建士であるか否かなど

10年間

請求で

帳簿

業務に関すること

原則 5年間

新築自ら売主 年度末から10年間

なし

 ⇔免許の有効期間は5年間

帳簿は5年で名新10
帳簿の保存、従業者名簿、新築自ら売主帳簿は年度末から10年でそれ以外の帳簿は5年
※帳簿保存の原則5年は年度末からではない。新築自ら売主のみ年度末から

従業者証明書

従業者は携帯し、請求あれば掲示する義務

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