このページは、宅建業法における事務所・案内所に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
事務所案内所のまとめ一覧
|
報酬額掲示 |
従業者名簿 |
帳簿 |
専任の宅建士 |
標識の掲示 |
届出 |
事務所 |
〇 |
〇 |
〇 |
1人/5人 |
〇 |
免許 |
契約をする案内所 |
|
|
|
1人以上 |
〇 |
10日前 |
契約をしない案内所 |
|
|
|
|
〇 |
不要 |
※案内所とは展示会などをいう
※専任の宅建士がいる、事務所、契約をする案内所での契約はクーリングオフ不可
※契約をする案内所の届出先は免許権者(大臣は知事経由)、及び案内所所在地知事
※案内所の標識掲示、届出義務者は設置した宅建業者(代理業者など)
契約案内10日前
契約をする案内所は10日前に届出、契約しないのであれば標識の掲示のみでよい
※契約しない案内所は、その場所において何ら法律効果を発生させないため、届出の必要性がない
案内所設置業者と売主が異なる場合
売主宅建業者 |
所在場所の標識掲示義務 |
代理宅建業者 |
案内所の標識掲示義務(売主の称号等も記載) |
※所在場所の標識は案内所がなくても必ず掲示しなければならない
要注意:所在場所の標識と、案内所の標識は別物です!
名簿と帳簿(事務所にのみ備える)
|
概要 |
保存 |
閲覧義務 |
従業者名簿 |
宅建士であるか否かなど |
10年間 |
請求で |
帳簿 |
業務に関すること |
原則 5年間 新築自ら売主 年度末から10年間 |
なし |
⇔免許の有効期間は5年間
帳簿は5年で名新10
帳簿の保存、従業者名簿、新築自ら売主帳簿は年度末から10年でそれ以外の帳簿は5年
※帳簿保存の原則5年は年度末からではない。新築自ら売主のみ年度末から
従業者証明書
従業者は携帯し、請求あれば掲示する義務