このページは、宅建業法における免許制度と届出に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
宅建業免許
免許を要す |
宅地であり、売買・交換を反復継続して行うこと 建物が建っている土地、建物を建てる目的の土地、用途地域内の土地 ※用途地域外であっても建物が建っていれば宅地 ※免許のある代理・媒介人に売却させる場合でも、本人に免許が必要 宅地の売・交、免許を要す
注:反復継続しないのであれば宅地の売買であっても免許は不要である
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免許不要 |
自ら賃借、一括して1人に売却する反復継続性がない売買・交換 国、地方公共団体、破産管財人、信託系(大臣への届出のみ)による売買等 用途地域外の山林など ←たとえ売買であっても不要である ※「宅地建物」取引業法である |
免許権者
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概要 |
免許換え申請先 |
大臣免許 |
本店、支店が複数の都道府県にまたがる |
知事免許 → 大臣免許 知事経由で大臣 |
知事免許 |
1つの都道府県内のみ |
大臣免許 → 知事免許 知事 |
更新手続き |
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90日前 |
30日前 |
有効期限(5年) |
免許の期限切れ 返納の必要はない ⇔ 宅建士は返納を要す
宅建業者名簿の変更届
届出事項 |
期限 |
商号変更、名称変更、役員・使用人の氏名変更、 事務所の名称・所在地変更、事務所の専任宅建士の氏名変更(転職・就職) ※役員・使用人・専任宅建士の住所変更について名簿変更届は不要 |
30日以内 |
廃業届
届出事項 |
届出義務者 |
期限 |
失効 |
死亡 |
相続人 |
死亡を知った日から30日以内 |
死亡時 |
法人合併 |
消滅した法人の代表者 |
その日から30日以内 |
合併時 |
破産手続き開始決定 |
破産管財人 |
届出時 |
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解散 |
清算人 |
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廃業 |
法人の代表者 |
⇔宅建士の破産手続き開始決定では本人が速やかに届出
宅建業者と宅建士の相違点
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宅建業者 |
宅建士 |
期限切れ |
返納不要 |
返納する |
破産手続き開始 |
破産管財人が30日以内に届出 |
本人が速やかに届出 |
横断整理
住所が必要(4つのみ) |
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宅建業者所在地変更、宅建士登録、37条書面の当事者、賃貸借管理委託先 ※住所は記載せざるを得ないものに限られ、役員は不要 |
※甲県知事免許を受けた宅建業者が、乙県知内に新たに事務所を設け、引き続き営む場合、その事務所について営業保証金を供託した後、その旨を国土交通大臣に届けなければならない。
※知事免許から大臣免許への免許換えをすることとなる。知事を経由するのであって届出先は大臣。