このページは、宅建業法における営業保証金に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。営業保証金制度は顧客保護を最優先に設計されていることを念頭に置くと理解がしやすい。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
供託(契約成立までに説明すること)
宅建業者が |
手続き |
期限 |
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① |
供託 |
主たる事務所の最寄りの供託所へ供託 |
免許取得から3か月以内 |
② |
供託届 |
供託した旨の届出を免許権者へ |
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届出なし → 催告 → 1ヵ月 → 取消処分を受けることがある |
※供託先は常に主たる事務所に全額であって、新設した事務所管轄ではない
※供託届を出さなければ供託したこととはならず、供託しただけでは業務を開始してはならない
営業保証金(供託額)
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営業保証金 |
保証協会分担金 |
本店 |
1000万円 |
60万円 |
支店 |
500万円 |
30万円 |
評価額 |
国債100%、地方債90%、省令債80% |
不可(協会は左記の%で供託できる) |
※本店1、支店3であれば2500万円であり、還付額も支店が多いほど大きい
※保証協会も還付は1000万(本店のみの場合)であり、60万円ではない
※国が自ら信用がないと規定することはあり得ないから100と設定されていると考えるとよい。次いで地方が90、省令が80
損害を受けた相手方(宅建業者除く)はこの額を限度に還付を受けることができる
還付による不足分の供託
還付の結果生じた不足分は、免許権者による通知から2週間以内に供託
供託期限の横断整理
業務の開始の注意点 |
供託し、供託届を出さなければ業務を開始してはならない |
2週間以内に供託 |
営業保証金の還付後の供託、取戻届出、還付後の協会供託 |
1週間以内に供託 |
協会の供託、協会を脱退した業者の営業保証金供託 |
3ヶ月以内に供託 |
免許取得からの供託(最初!) |
事務所移転に伴う供託所の変更
金銭のみ |
保管替え請求 |
一部又は全部が有価証券 |
新たに供託し、その後取り戻す |
廃業等による取戻し
一部事務所廃止、1年以内に開始しない免許権者による取消しも対象
6カ月以上の公告期間を要し、遅滞なくに届出(支店廃止も)
その後、証明書を免許権者が交付、証明書と共に供託所へ取戻(供託額を返してもらう)請求
公告不要 |
主たる事務所を移転(保管替え) 保証協会の社員になった 取戻し事由発生から10年経過(時効と考える) ※いずれも、顧客は不利益を被らない |