37条書面 契約書 宅建業法の暗記まとめ 宅建士試験

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このページは、宅建業法における37条書面 契約書に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。37条書面は契約成立後です。契約成立の事実を書面にしておくということであり、説明について35条と異なり宅建士である必要はありません。[35条書面]

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交付の時期

契約成立後、遅滞なく両当事者に交付する(相手方が宅建業者でも交付)

両者に37、遅滞なく
37条書面は取引の両当事者に、契約成立後遅滞なく交付する
  ※37条書面は契約書なのであるから、契約が成立しなければそもそも交付できない

35条と37条横断

35条説明を受け、契約をし、37条書面が交付される★

 

重要事項説明(35条書面

契約書(37条書面

売買

賃借

売買

賃借

覚え方

登記状況、代金以外の金銭、

売買に関する措置

左記以外

時期に関すること

35条、37条独自

売買賃借共通

絶対的記載事項

登記の種類、内容

両当事者の氏名と住所、

宅地建物の所在、

引き渡し時期

代金・支払時期・方法

手付金等保全措置の概要

 

 

 

移転登記申請の時期

 

 

 

構造耐力上主要部の確認事項

 

 

 

代金以外の金銭の額、目的

違約金、損害賠償予定、手付金等

金銭賃借あっせん

 

代金以外の授受の時期

 

 

危険負担の定め

 

 

契約解除について

 

 

契約不適合責任の定め

 

 

 

契約不適合責任の履行措置

 

 

公課の負担に関する定め

 

 

 

行なう時期

契約成立前に

成立後、遅滞なく

相手方

買主、又は借主へ

両当事者へ

説明する者

宅建士

誰でもよい

宅建士の記名押印

必要(記名押印であって作成について宅建士である必要はない)

 △は相対的記載事項(決めてあるなら記載する)

 ⇔媒介契約書は宅建業者が記名押印

※登記などは抹消予定であったとしても、説明時点で存在していれば説明する
代金以外は35も。措置は35、時期は7
違約金、損害賠償予定などは35条に有無を含め必ず記載する義務。37条は無いなら不要。措置といえば35条で、時期といえば37条と覚えてもよい。

媒介契約書との比較

媒介契約書(売買)

宅建業者の記名押印

以下の内容について作成義務がある

住宅等の表示、価額、媒介契約の種類、有効期間、

建物状況調査のあっせんの有無、指定流通機構への登録事項、

違反に対する措置(違約金)、解除について

※取引態様とは売主、代理、媒介等でのことであり口頭でもよいが明示義務はある(35条、37条の対象ではない)

※広告では取引態様は掲載する義務がある

※賃借において、35条、37条共に建物そのものの安全性や構造について不要

媒契業印、5・7士印。7の説明、誰でもよし
媒介契約書面は宅建業者の記名押印、35条37条は宅建士の記名押印。37条の説明は誰でもよい(契約書にすぎないため)