このページは、宅建業法における37条書面 契約書に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。37条書面は契約成立後です。契約成立の事実を書面にしておくということであり、説明について35条と異なり宅建士である必要はありません。[35条書面]
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
交付の時期
契約成立後、遅滞なく両当事者に交付する(相手方が宅建業者でも交付)
35条と37条横断
35条説明を受け、契約をし、37条書面が交付される★
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重要事項説明(35条書面) |
契約書(37条書面) |
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売買 |
賃借 |
売買 |
賃借 |
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覚え方 |
登記状況、代金以外の金銭、 売買に関する措置 |
左記以外 時期に関すること |
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35条、37条独自 売買賃借共通 絶対的記載事項 |
登記の種類、内容 |
両当事者の氏名と住所、 宅地建物の所在、 引き渡し時期 代金・支払時期・方法 |
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手付金等保全措置の概要 |
〇 |
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移転登記申請の時期 |
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〇 |
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構造耐力上主要部の確認事項 |
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〇 |
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代金以外の金銭の額、目的 違約金、損害賠償予定、手付金等 |
〇 |
〇 |
△ |
△ |
金銭賃借あっせん |
〇 |
〇 |
△ |
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代金以外の授受の時期 |
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△ |
△ |
危険負担の定め |
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△ |
△ |
契約解除について |
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△ |
△ |
契約不適合責任の定め |
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△ |
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契約不適合責任の履行措置 |
〇 |
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△ |
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公課の負担に関する定め |
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△ |
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行なう時期 |
契約成立前に |
成立後、遅滞なく |
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相手方 |
買主、又は借主へ |
両当事者へ |
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説明する者 |
宅建士 |
誰でもよい |
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宅建士の記名押印 |
必要(記名押印であって作成について宅建士である必要はない) |
△は相対的記載事項(決めてあるなら記載する)
⇔媒介契約書は宅建業者が記名押印
媒介契約書との比較
媒介契約書(売買) 宅建業者の記名押印 |
以下の内容について作成義務がある 住宅等の表示、価額、媒介契約の種類、有効期間、 建物状況調査のあっせんの有無、指定流通機構への登録事項、 違反に対する措置(違約金)、解除について |
※取引態様とは売主、代理、媒介等でのことであり口頭でもよいが明示義務はある(35条、37条の対象ではない)
※広告では取引態様は掲載する義務がある
※賃借において、35条、37条共に建物そのものの安全性や構造について不要