業務上の規制 宅建業法の暗記まとめ 宅建士試験

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このページは、宅建業法における業務上の規制に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。

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業務上の規制の共通事項

相手方が宅建業者でも規制 ⇔8種制限は相手が一般の買主である場合に限られる

宅建業者に8種なし
取引の相手方が宅建業者の場合について、8種制限は適用されない

広告・契約の規制

 

建築確認・開発許可

売買・交換

☓広告 ☓契約

○広告 〇契約

賃借契約

☓広告 〇契約

○広告 〇契約

 誇大広告禁止、取引態様の明示義務(口頭でもよい)

確許の前は広告不可、売買契約できません
確認・許可の前はいかなる広告もできない。契約についても同様であるが賃借契約はできる

手付貸与の禁止

禁止

手付金の立替え、貸付、分割受領、手形受領、予約保証

可能

手付金の減額、あっせん ※分割不可だが減額可

手付の減額あっせん可
手付については減額とあっせんのみできる。他はすべてできないと考えてよい

その他の禁止

 名義貸し、不当高額報酬要求、断定的判断の提供、威迫行為、不当な遅延

売買・交換の媒介

 買主が契約を撤回したら、売主は預り金を返還すること 売買・交換での規制であり賃借は無関係

 

一般媒介

専任媒介

専任

専属専任

媒介契約書

+宅建業者の記名押印

以下の内容について作成義務がある

住宅等の表示、価額、媒介契約の種類、有効期間、

建物状況調査のあっせんに関する事項(有無)、

指定流通機構への登録事項、違反に対する措置(違約金)、解除

他の業者への依頼

他の業者へ依頼した場合の措置について書面交付

自己発見取引

有効期間

制限なし

3カ月以内(特約で短くして良い)

契約の自動更新

☓(依頼者からの申出による更新のみ)

依頼を受けた物件に申し込みがあった場合

遅滞なく依頼者に報告

業務の処理状況の報告

義務なし

2週間に1回以上

1週間に1回以上

指定流通機関への登録

義務なし

7日以内

5日以内

登録したら機構発行の登録証を、宅建業者が、依頼者に交付

契約成立→登録番号・取引価格(評価額)・成約年月日→機構へ通知

※処理状況報告では休業日を含むが、指定流通機関への登録には含まない。「週間」には休業日も含まれる
専任専属3カ月、ニイチの報告、ヒチゴ録、一般媒介規制なし
報告は2又は1週間に1回、登録は7日、5日以内であり、登録のほうが短いと覚える。一般媒介は申し込みを受けた時の報告は専任と同じく必要だが、定期報告は不要である。

横断整理

住所が必要(4つのみ)

宅建業者所在地変更、宅建士登録37条書面の当事者、賃貸借管理委託先

※住所は記載せざるを得ないものに限られ、役員は不要

賃借の注意点

  • 賃借の媒介契約には媒介契約書、自己発見取引等の規制がない 
  • 自ら賃借では、そもそも宅建業免許が不要である
  • あくまで、交換売買の規制であって、宅建業者が賃借の媒介を依頼されたから言って定期報告が義務付けられるという話ではありません

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