このページは、宅建業法における保証協会に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
保証協会(大臣指定一般社団法人)
法定業務 |
新たに宅建業者が加入したら協会は直ちに免許権者に報告 苦情処理、研修、弁済業務(営業保証金の代わりに、弁済業務保証金) |
任意業務 |
社員の支払い等の連帯保証、手付金等保管、研修費助成、大臣承認業務 |
分担金 |
本店60万円、支店30万円(金銭のみ)を加入日までに 支店増設は2週間以内に納付 ※営業保証金と異なり、有価証券による納付はできない |
供託 |
協会は1週間以内に供託し、その旨を免許権者に届出(供託であるから有価証券可) |
還付
①還付の流れ
損害発生 |
→ |
相手方が協会に認証申出 |
→ |
相手方が供託所に還付請求 |
→ |
還付 |
②還付後(協会の供託)の流れ
供託所が大臣に通知 |
→ |
大臣が協会に通知 |
→ |
協会は2週間以内に弁済業務保証金を供託 |
③供託後の充当
対象社員に還付充当金の納付を通知 |
→ |
対象社員は通知から2週間以内に納付 |
注意:1000万円還付であれば1000万円(分担金60万円ではない)を納付することとなる
社員の脱退
公告 |
→ |
協会が弁済業務保証金を取り戻す ※社員が取り戻すわけではない |
→ |
元社員は1週間以内に営業保証金を供託 ※宅建業を続ける場合 |
供託期限
業務の開始 |
供託し、供託届を出さなければ業務を開始してはならない |
2週間以内に供託 |
営業保証金の還付後の不足分供託、取戻届出、還付後の協会供託 |
1週間以内に供託 |
協会の供託、協会を脱退した業者の営業保証金供託 |
3ヶ月以内に供託 |
免許取得からの供託 |
弁済業務保証金
社員になる前の取引についても弁済業務保証金からの弁済の対象となる
営業保証金 |
協会(弁済業務保証金) |
弁済業務保証金の対象に |
横断 期間についての宅建士試験における全まとめ
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宅建業法 |
法令上の制限 |
1週間 |
協会の供託 協会を脱退した業者の営業保証金供託 専属媒介契約の処理状況報告 |
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2週間 |
供託 営業保証金不足額供託 -通知から 住宅瑕疵担保責任供託 -通知から・不足を知った日から 専任媒介契約の処理状況報告 |
(都計法)原案縦覧 (国利法)契約後の届出 (土区法)換地計画縦覧 |
3週間 |
資力確保措置の状況報告(基準日から) |
(国利法)利用目的変更知事勧告 |
6週間 |
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(国利法)監視区域・注視区域の届出 |
3カ月 |
免許取得からの供託 専任媒介契約の有効期間 |
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