保証協会 宅建業法の暗記まとめ 宅建士試験

スポンサーリンク

このページは、宅建業法における保証協会に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。

| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |

スポンサーリンク

保証協会(大臣指定一般社団法人)

法定業務

新たに宅建業者が加入したら協会は直ちに免許権者に報告

苦情処理、研修、弁済業務(営業保証金の代わりに、弁済業務保証金)

任意業務

社員の支払い等の連帯保証、手付金等保管、研修費助成、大臣承認業務

分担金

本店60万円、支店30万円(金銭のみ)を加入日までに

支店増設は2週間以内に納付

 ※営業保証金と異なり、有価証券による納付はできない

供託

協会は1週間以内に供託し、その旨を免許権者に届出(供託であるから有価証券可)

※届出は実際に供託した協会が行う ⇔宅建業者は分担金を保証協会に納付する
苦情、研弁だけ業務、1週以内に供託す
保証協会の法定業務は苦情処理、研修、弁済業務の3つ。供託は1週間以内に行うこと
※研修費の助成など上記以外は全て任意業務である
供託イチロー、支店は半分
本店は1000万、保証協会であれば60万、支店はそれぞれの半額でよい

還付

①還付の流れ

損害発生

相手方が協会に認証申出

相手方が供託所に還付請求

還付

 
協会は認証のみであって、還付請求先でも還付請求をするわけでもない
還付を求めるのは、損害を被った相手方
 

②還付後(協会の供託)の流れ

供託所が大臣に通知

大臣が協会に通知

協会は2週間以内に弁済業務保証金を供託

③供託後の充当

対象社員に還付充当金の納付を通知

対象社員は通知から2週間以内に納付

注意:1000万円還付であれば1000万円(分担金60万円ではない)を納付することとなる

あくまで、協会は高額な営業保証金を抑えるためのものであって、還付手続き、充当は原則通り行われる
※特別分担金は1ヵ月以内に納付
協会認証、相手が還付、大臣通知で2週で供託、社員も充当2週間
還付手続きについての供託と納付は2週間となる

社員の脱退

公告

協会が弁済業務保証金を取り戻す

※社員が取り戻すわけではない

元社員は1週間以内に営業保証金を供託

※宅建業を続ける場合

※支店廃止の場合は本店が残るため、公告不要で取り戻しできる
社員の脱退、戻すは協会、1週以内に供託を
社員が取り戻すわけではないことに注意

供託期限

業務の開始

供託し、供託届を出さなければ業務を開始してはならない

2週間以内に供託

営業保証金の還付後の不足分供託、取戻届出、還付後の協会供託

1週間以内に供託

協会の供託、協会を脱退した業者の営業保証金供託

3ヶ月以内に供託

免許取得からの供託

還付と取戻届出が2週間供託であり、「協会は組織だから1週間で間に合う」、「脱退は顧客保護のため1週以内に供託せよ」と考えると覚えやすい?宅建業法は2週間が原則(瑕疵担保責任供託なども2週間)であり、1週間供託を暗記するとよい。(詳しくは下記の横断まとめ表)

弁済業務保証金

社員になる前の取引についても弁済業務保証金からの弁済の対象となる

営業保証金

協会(弁済業務保証金)

弁済業務保証金の対象に

※加入前も後も相手方が還付を求める先は供託所であり額も変わらない

横断 期間についての宅建士試験における全まとめ

 

宅建業法

法令上の制限

1週間

協会の供託

協会を脱退した業者の営業保証金供託

専属媒介契約の処理状況報告

 

2週間

供託

営業保証金不足額供託

-通知から

住宅瑕疵担保責任供託

-通知から・不足を知った日から

専任媒介契約の処理状況報告

(都計法)原案縦覧

(国利法)契約後の届出

(土区法)換地計画縦覧

3週間

資力確保措置の状況報告(基準日から)

(国利法)利用目的変更知事勧告

6週間

 

(国利法)監視区域・注視区域の届出

3カ月

免許取得からの供託

専任媒介契約の有効期間

 

< 営業保証金 | 宅建士試験 | 業務上の規制 >