このページは、宅建業法における業務上の規制に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
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業務上の規制の共通事項
相手方が宅建業者でも規制 ⇔8種制限は相手が一般の買主である場合に限られる
広告・契約の規制
| 建築確認・開発許可 | |
前 | 後 | |
売買・交換 | ☓広告 ☓契約 | ○広告 〇契約 |
賃借契約 | ☓広告 〇契約 | ○広告 〇契約 |
誇大広告禁止、取引態様の明示義務(口頭でもよい)
手付貸与の禁止
禁止 | 手付金の立替え、貸付、分割受領、手形受領、予約保証 |
可能 | 手付金の減額、あっせん ※分割不可だが減額可 |
その他の禁止
名義貸し、不当高額報酬要求、断定的判断の提供、威迫行為、不当な遅延
売買・交換の媒介
買主が契約を撤回したら、売主は預り金を返還すること 売買・交換での規制であり賃借は無関係
| 一般媒介 | 専任媒介 | |
専任 | 専属専任 | ||
媒介契約書 +宅建業者の記名押印 | 以下の内容について作成義務がある 住宅等の表示、価額、媒介契約の種類、有効期間、 建物状況調査のあっせんに関する事項(有無)、 指定流通機構への登録事項、違反に対する措置(違約金)、解除 | ||
他の業者への依頼 | ○ | ☓ | |
他の業者へ依頼した場合の措置について書面交付 | |||
自己発見取引 | ○ | ○ | ☓ |
有効期間 | 制限なし | 3カ月以内(特約で短くして良い) | |
契約の自動更新 | ○ | ☓(依頼者からの申出による更新のみ) | |
依頼を受けた物件に申し込みがあった場合 | 遅滞なく依頼者に報告 | ||
業務の処理状況の報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
指定流通機関への登録 | 義務なし | 7日以内 | 5日以内 |
登録したら機構発行の登録証を、宅建業者が、依頼者に交付 契約成立→登録番号・取引価格(評価額)・成約年月日→機構へ通知 |
横断整理
住所が必要(4つのみ) | |
宅建業者所在地変更、宅建士登録、37条書面の当事者、賃貸借管理委託先 ※住所は記載せざるを得ないものに限られ、役員は不要 |
賃借の注意点
- 賃借の媒介契約には媒介契約書、自己発見取引等の規制がない
- 自ら賃借では、そもそも宅建業免許が不要である
- あくまで、交換売買の規制であって、宅建業者が賃借の媒介を依頼されたから言って定期報告が義務付けられるという話ではありません