住宅瑕疵担保履行法の暗記まとめ 宅建士試験

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このページは、住宅瑕疵担保履行法(読み方は、じゅうたくかしたんぽりこうほう です)をわかりやすく解説します。他の項目、法令については以下のページから確認してください。

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この法律の対象

住宅瑕疵担保履行法の対象は、宅建業者であり、自ら売主の場合のみ

売主の義務

資力確保義務

自ら売主が宅建業者で買主が一般である場合

 ※8種制限と同じ

説明義務

契約成立前に、書面交付により供託所の説明

資力確保の方法

住宅販売瑕疵担保保証金

一定額を10年間供託 55㎡以下は2分の1戸

住宅販売瑕疵担保保険契約

大臣指定保険法人、引渡しから10年以上、

新築なら建築士による検査、2000万円以上の保険金

資力確保に関する

状況報告届

※この届出のみ

年2回、基準日(3月31日と9月30日)から3週間以内

 4月21日と10月21日に届出

届出を怠ると、

基準日(半期末毎)から50日経過日以後、新築住宅の売買契約が不可

3週間(状況報告届)

新築住宅の売買契約可

届出をしないと…

新築住宅の売買契約不可

3/31                        4/21            5/20

 ※基準日は半期ごと、売買契約不可となるのは、基準日から50日であって、4/21から50日ではありません。

担保の供託10年間、半期の基準日3なしで、50で新売できません
担保法における供託は10年間、半期ごとの基準日(3/31と9/30)から3週間で届出がないと、基準日から50日経過以後から新築住宅の売買契約ができなくなる

営業保証金と住宅販売瑕疵担保の違い

 

営業保証金

住宅瑕疵担保保証金

説明

契約成立前に

口頭可

書面

不足額の供託

還付の旨の通知を受けた日から

 

又は、不足を知った日から

2週間以内

営保の説明口頭可、担保の不足は知ってもそれから2週間
営業保証金の説明は口頭でもよいが、瑕疵担保保証金は書面でしなければならない。不足額の供託はいずれも通知を受けた日から2週間以内であるが、通知より早く知ったとすれば瑕疵担保保証金については知った日から2週間以内に供託しなければならない。
※口頭可であったとしても、現実問題として言った言わない論争になるので実際は書面となる。法律上(試験上)は口頭可である。

横断整理

契約の前と後にすべきこと

成立前

契約

成立後

□営業保証金を供託した旨についての説明

 

 

□賃借の媒介報酬について1ヵ月分を上限とする承諾(原則は0.5ヵ月)

□35条書面の説明

□住宅瑕疵担保履行法における供託所の説明

 

指定流通機構への登録番号、取引価格、成約年月日の通知

 

 

□契約書(37条書面)の交付

週間のまとめ

 

宅建業法

法令上の制限

1週間

協会の供託

協会を脱退した業者の営業保証金供託

専属媒介契約の処理状況報告

 

2週間

供託

営業保証金不足額供託

-通知から

住宅瑕疵担保責任供託

-通知から・不足を知った日から

専任媒介契約の処理状況報告

(都計法)原案縦覧

(国利法)契約後の届出

(土区法)換地計画縦覧

3週間

資力確保措置の状況報告(基準日から)

(国利法)利用目的変更知事勧告

6週間

 

(国利法)監視区域・注視区域の届出

3カ月

免許取得からの供託

専任媒介契約の有効期間

 

※2週間以外を暗記するとよい

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