このページは、住宅瑕疵担保履行法(読み方は、じゅうたくかしたんぽりこうほう です)をわかりやすく解説します。他の項目、法令については以下のページから確認してください。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
この法律の対象
住宅瑕疵担保履行法の対象は、宅建業者であり、自ら売主の場合のみ
売主の義務
資力確保義務 |
自ら売主が宅建業者で買主が一般である場合 ※8種制限と同じ |
説明義務 |
契約成立前に、書面交付により供託所の説明 |
資力確保の方法
住宅販売瑕疵担保保証金 |
一定額を10年間供託 55㎡以下は2分の1戸 |
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住宅販売瑕疵担保保険契約 |
大臣指定保険法人、引渡しから10年以上、 新築なら建築士による検査、2000万円以上の保険金 |
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資力確保に関する 状況報告届 ※この届出のみ |
年2回、基準日(3月31日と9月30日)から3週間以内 4月21日と10月21日に届出 届出を怠ると、 基準日(半期末毎)から50日経過日以後、新築住宅の売買契約が不可
3/31 4/21 5/20 ※基準日は半期ごと、売買契約不可となるのは、基準日から50日であって、4/21から50日ではありません。 |
営業保証金と住宅販売瑕疵担保の違い
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営業保証金 |
住宅瑕疵担保保証金 |
説明 |
契約成立前に |
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口頭可 |
書面 |
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不足額の供託 |
還付の旨の通知を受けた日から |
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又は、不足を知った日から |
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2週間以内 |
横断整理
契約の前と後にすべきこと
成立前 |
契約 |
成立後 |
□営業保証金を供託した旨についての説明
□賃借の媒介報酬について1ヵ月分を上限とする承諾(原則は0.5ヵ月) □35条書面の説明 □住宅瑕疵担保履行法における供託所の説明 |
□指定流通機構への登録番号、取引価格、成約年月日の通知
□契約書(37条書面)の交付 |
週間のまとめ
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宅建業法 |
法令上の制限 |
1週間 |
協会の供託 協会を脱退した業者の営業保証金供託 専属媒介契約の処理状況報告 |
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2週間 |
供託 営業保証金不足額供託 -通知から 住宅瑕疵担保責任供託 -通知から・不足を知った日から 専任媒介契約の処理状況報告 |
(都計法)原案縦覧 (国利法)契約後の届出 (土区法)換地計画縦覧 |
3週間 |
資力確保措置の状況報告(基準日から) |
(国利法)利用目的変更知事勧告 |
6週間 |
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(国利法)監視区域・注視区域の届出 |
3カ月 |
免許取得からの供託 専任媒介契約の有効期間 |
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