社内預金と通帳保管の違い 労働基準法 社労士試験

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社内預金と通帳保管

  • 労使協定を結んだ上で、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合は許される
  • 労働契約に付随することなく、任意であること
  • 労働者の返還請求に対し、使用者は遅滞なく返還すること(金品の返還7日は退職や死亡の場合について)
※通帳保管は、単に通帳を預けておくだけで、使用者が運用するわけではない
※任意であるが、労使協定は必要

 

社内預金

通帳保管

貯蓄金管理に関する労使協定(届出要す)

貯蓄金管理規定(届出不要・周知必要)

最低利率(年五厘)

年度管理状況の4月30日までの報告義務

×

貯蓄金の保全措置

任意貯金の中止命令(遅滞なく返還)

社内預金は社で運用するため、最低利率や保全措置が必要となる。対して通帳保管は実際の運用を金融機関が行っているため、利率や管理状況、保全措置に関する責任は負わない。ただし、いずれも協定は要する。

労使協定と代替決議の横断比較

 

締結

届出

代替決議

任意貯金

必要

×

労働とつくもの(変形労働時間制、専門業務型裁量労働制など)

必要

フレックス、一斉休憩適用除外、割増賃金代替休暇、年休関係

不要

全額払いの例外(控除協定)

不要

×

36協定

必要

企画業務型裁量労働制

 

必要

必要

届出が効力発生要件 36協定、企画業務型裁量労働制

※36協定は代替決議で可能ではあるが、届出も要する。(届出が効力発生要件であるから)

※企画業務型は必ず決議に寄らなければならず、労使協定によって適用することはできない

※通勤定期券(現物支給)は労働協約「通勤協約

貯蓄と控除は代替不可
貯蓄金管理、一部控除協定は労使委員会代替決議不可
一斉控有、届出不要
休憩一斉付与、一部控除、有給関連協定は届出不要[年次有給休暇]

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制