変形労働時間制の横断整理 労働基準法 社労士試験

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変形労働時間制の横断比較

 

1ヶ月

1年

1週間

フレックス

導入要件

協定又は就業規則他

協定

協定

協定及び就業規則他

届出

協定なら必要

必要

必要

1ヵ月超なら必要

有効期限

必要

必要

不要

不要

日時特定

○変更不可

○変更不可

×

×

平均時間

法定労働時間(40、44)

40時間

40時間

法定労働時間(40、44)

時間上限

日なし

週40、44

日10

週52

日10

週40

日なし

週40,40,50

※50は1~3か月の清算期間に限る

育児介護配慮

×

15歳年度末~18歳

48時間以内(1日8時間以内)なら可    
又月及びフレックス、1年単位はごじゆうに
1カ月単位の変形労働時間制が協定又は就業規則他であり、フレックスは協定及び就業規則他、1年と1週間が労使協定のみ。1年単位の変形労働時間制は1日10時間、週52時間が最大
1年単位は44時間業種であっても、40時間が平均時間となることに注意。フレックスタイム制は労働者が不利益をこうむりにくいため、比較的緩い(ただし、協定及び就業規則他となっている点に注意する)

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制