労働契約の締結と解除
大臣 締結・満了時紛争防止のため、労働契約期間満了時の通知に関する基準を定めることができる
契約期間
契約期間の上限 | |
期間の定めのない契約 | なし |
有期契約 | 3年 ※やむを得ない事由があれば1年経過で退職できる。(1年未満は退職できない。) |
高度の専門的知識(1075万円↑) 60歳以上 | 5年 |
期間の定めのある事業(建設事業等) 認定職業訓練受講生 | 事業が終わるまで |
※高度な専門的知識、60歳以上、期間の定めのある事業につく労働者は1年経過で退職できる規定は適用されない
※いわゆる正社員は期間の定めのない労働契約である
| 使用者が講ずべき事項 |
3回以上更新し、又は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者 ↓ 有期労働契約を更新しないこととする場合 | 解雇予告 解雇の理由証明 更新しなかった理由証明 |
1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者 ↓ 有期労働契約を更新しようとする場合 | できるかぎり契約期間を長くする努力 |
5年専門職と専門業務型裁量労働制の対象者の比較
| 医師、社会保険労務士 | 弁護士、1級建築士、税理士 | 中小企業診断士 |
労働契約上限5年の専門職 | 含む | 含む | 含まない |
専門業務型裁量労働制対象 | 含まない | 含む | 含む |
3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基 | 30日前雇止め予告、理由の証明書 | 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない | |
長くする努力 | 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新 | ||
雇用 | 特定理由離職者 | 更新を希望したにもかかわらず、 | 更新されなかった |
特定受給資格者 | 更新により3年以上引き続き雇用されたが、 | ||
更新されることが明示されていたが、 |