労働契約の締結と解除
大臣 締結・満了時紛争防止のため、労働契約期間満了時の通知に関する基準を定めることができる
契約期間
契約期間の上限 |
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期間の定めのない契約 |
なし |
有期契約 |
3年 ※やむを得ない事由があれば1年経過で退職できる。(1年未満は退職できない。)
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高度の専門的知識(1075万円↑) 60歳以上 |
5年 |
期間の定めのある事業(建設事業等) 認定職業訓練受講生 |
事業が終わるまで ※その期間の一部について使用される労働者は含まれない |
※高度な専門的知識、60歳以上、期間の定めのある事業につく労働者は1年経過で退職できる規定は適用されない
※いわゆる正社員は期間の定めのない労働契約である
※有期労働契約締結後の変更又は更新において、通算契約期間又は更新回数について上限又は引き下げをしようとするときは、あらかじめ労働者に理由を説明すること
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使用者が講ずべき事項 |
3回以上更新し、又は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者 ↓ 有期労働契約を更新しないこととする場合 |
解雇予告 解雇の理由証明 更新しなかった理由証明 |
1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者 ↓ 有期労働契約を更新しようとする場合 |
できるかぎり契約期間を長くする努力 |
5年専門職と専門業務型裁量労働制の対象者の比較
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医師、社会保険労務士 |
弁護士、1級建築士、税理士 |
中小企業診断士 |
労働契約上限5年の専門職 |
含む |
含む |
含まない |
専門業務型裁量労働制対象 |
含まない |
含む |
含む |
3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基 | 30日前雇止め予告、理由の証明書 | 3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない |
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長くする努力 | 1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新 |
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雇用 | 特定理由離職者 | 更新を希望したにもかかわらず、 | 更新されなかった |
特定受給資格者 | 更新により3年以上引き続き雇用されたが、 | ||
更新されることが明示されていたが、 |
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |