労働契約の締結と解除 労働基準法 社労士試験

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労働契約の締結と解除

大臣 締結・満了時紛争防止のため、労働契約期間満了時の通知に関する基準を定めることができる

契約期間 

 

契約期間の上限

期間の定めのない契約

なし

有期契約

3年

※やむを得ない事由があれば1年経過で退職できる。(1年未満は退職できない。)

高度の専門的知識(1075万円↑)

60歳以上

5年

期間の定めのある事業(建設事業等)

認定職業訓練受講生

事業が終わるまで

※高度な専門的知識、60歳以上、期間の定めのある事業につく労働者は1年経過で退職できる規定は適用されない

※いわゆる正社員は期間の定めのない労働契約である

 

使用者が講ずべき事項

回以上更新し、又は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者

有期労働契約を更新しないこととする場合

解雇予告

解雇の理由証明

更新しなかった理由証明

回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者

有期労働契約を更新しようとする場合

できるかぎり契約期間を長くする努力

5年専門職と専門業務型裁量労働制の対象者の比較

 

医師、社会保険労務士

弁護士、1級建築士、税理士

中小企業診断士

労働契約上限5年の専門職

含む

含む

含まない

専門業務型裁量労働制対象

含まない

含む

含む

3又1は、予告と証明、1かつ1は長めの努力
労基30日前雇止め予告、理由の証明書3回以上更新、又は、1年を超えて継続勤務している者を更新しない
長くする努力1回以上更新、かつ、1年を超えて継続勤務している者を更新
雇用特定理由離職者更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった
特定受給資格者更新により3年以上引き続き雇用されたが、
更新されることが明示されていたが、

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