雑則
各作業所の見やすい場所に掲示、備付け、又は書面交付等で労働者へ周知
労働基準法 |
労働基準法に基づく |
就業規則 |
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命令 |
労使協定 |
労使委員会の決議 |
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要旨で足りる |
全文 |
※労働基準法に基づかない労使協定や決議について周知義務はない
※就業規則は労働基準法に基づかない部分についても全文を周知する
労働者名簿 |
事項 |
氏名、生年月日、履歴、性別、退職事由、死亡原因、雇入れ年月日、 従事する業務の種類(常時30人未満の場合は必要ない) |
日日雇い入れられる者 |
不要 |
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賃金台帳 |
事項 |
氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数 基本給・手当その他賃金の種類ごとの額、一部控除した場合の額 |
日日雇い入れられる者 |
必要(1ヵ月未満であれば賃金計算期間は不要で、超えれば必要) |
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41条該当者 |
労働時間数及び延長時間数、休日労働時間数の記載は不要 |
※賃金台帳に記載する時間は賃金の算定に必要な、労働時間、時間外労働時間であって時刻ではない
※派遣労働者については、派遣元が労働者名簿、賃金台帳を調製する
保存時効起算日は異なるが、併せて調整してもよい
※書類等については3年の保存(雇用保険を除き、労働系は原則として3年の保存)
労働者名簿 | 死亡、退職又は解雇の日から3年間の保存 |
賃金台帳 | 最後の記入をした日から3年間の保存 |
付加金
対象 解雇予告、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金
※裁判所は請求により未払金と、未払金と同一額の付加金を払うよう命ずることができる(時効2年)
※未払い請求と同時請求でなくてもよい(未払い金の支払い請求後に付加金の支払い請求でもよい)
※付加金の単独請求訴訟はできず、必ず未払い請求訴訟を同時又は先行する必要がある
※裁判所の関係するものは、「労働基準法の付加金、厚生年金の離婚時分割、社会保険労務士法人の解散勧告」
その他
- 労働者及び労働者になろうとするものは、戸籍に関し無料で証明を請求できる
- 労働基準法の命令 → 公聴会 ⇔ 重要事項は「労働政策審議会」
- 試用期間とは、解雇権留保付雇用契約
書類の保存の横断
雇用、社会保険全般、健保の事業主側書類 |
2年 |
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労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類 |
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3年 |
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例外 |
雇用保険の被保険者書類 徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 健保の保険医療機関側書類(一部) |
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4年 |
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安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録 |
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5年 |
時効の横断整理
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収・還付の権利 |
2年 |
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労基の賃金請求権、労災保険法の診療報酬請求権、健康保険法の保険料返還請求権 |
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3年 |
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労基の退職手当、労災保険法の障害・遺族・特別支給金、年金法の保険給付を受ける権利 |
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5年 |
労働基準法 |
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総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |