解雇についての横断整理 労働基準法 社労士試験

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解雇についての横断整理

  原則 例外
  署長の認定
解雇制限
業務上の傷病による療養のための休業期間 その後30日
産前産後の休業期間 その後30日
打切補償を支払う 不要
天災事変その他 必要
解雇予告 少なくとも30日前に予告、又は、30日分以上の平均賃金の支払い 天災事変その他 必要
労働者の責め 必要
予告不要 日々雇い入れられる者 1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要
2カ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、予告必要
季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
試みの試用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、、予告必要
日々2カ月、4季の試み、予告いらず
解雇予告が不要、4季とは季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(季節的であるが4カ月(4で割った3カ月ではない))

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制