就業規則の効力
労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない)
周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない
変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる
⇔大臣基準に達しない36協定に対しては必要な助言及び指導を行えるに過ぎない
36協定 |
大臣基準に達しない → 助言及び指導 |
就業規則 |
法令又は労働協約に反する → 変更を命ずることができる |
※労働者に不利益な労働条件を課す内容での作成、又は変更をする場合であっても、合理的なものであれば、同意しないことを理由として、労働者は適用を拒否することは許されない
※就業規則に反する労働契約は不利なものだけ無効
※懲戒処分は、事由及び内容について就業規則で定めなければ違法であり無効
※10人未満で作成した就業規則についても同様に効力を有する
↑優先度 |
法令 | |
労働協約 | 同種4分の3で全労働者適用 | |
就業規則 | ||
労働契約 | ||
組合員 | 組合員外 |
労働基準法 |
|
---|---|
総則 |
労働者と使用者 - 適用除外 - 差別禁止規定 - 労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 |
労働契約 |
締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当 - 解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 |
賃金 |
賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当 |
労働時間 |
労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例 |
年少者と妊産婦 |
年少者 - 妊産婦 |
就業規則ほか |
就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則 |
論点整理 |
論点一覧 |
労基の横断整理 | 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制 |