就業規則の効力 労働基準法 社労士試験

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就業規則の効力

労働者に周知させる手続きがとられることで、法的規範性を得る(労働者自身の知、不知を問わない)

周知方法 掲示又は備え付け、書面交付、磁気テープ等準ずるもの(常時確認可能)のいずれかでなくてはならない

変更命令 法令、又は労働協約に反してはならず、反している場合、署長は変更を命ずることができる

 ⇔大臣基準に達しない36協定に対しては必要な助言及び指導を行えるに過ぎない

36協定

大臣基準に達しない → 助言及び指導

就業規則

法令又は労働協約に反する → 変更を命ずることができる

※労働者に不利益な労働条件を課す内容での作成、又は変更をする場合であっても、合理的なものであれば、同意しないことを理由として、労働者は適用を拒否することは許されない

※就業規則に反する労働契約は不利なものだけ無効

※懲戒処分は、事由及び内容について就業規則で定めなければ違法であり無効

※10人未満で作成した就業規則についても同様に効力を有する

↑優先度

法令
労働協約 同種4分の3で全労働者適用
就業規則
労働契約
  組合員 組合員外

労働基準法

総則

労働者と使用者適用除外差別禁止規定労働協約、就業規則、労働契約、労使協定の違いと優先度 - 出向労働者 - 労働者派遣と中間搾取 - 賃金となるもの - 平均賃金 

労働契約

締結と解除 - 労働条件の明示事項 - 相殺の禁止 - 社内預金と通帳保管 - 解雇予告手当解雇制限期間 - 退職時証明と解雇の理由証明 - 金品の返還 

賃金

賃金支払いの原則 - 非常時払い - 休業手当

労働時間

労働時間の原則 - 1カ月単位の変形労働時間制 - 1年単位の変形労働時間制 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制 - フレックスタイム制 - 休憩 - 休日 - 36協定 - 延長時間の限度 - みなし労働時間制度 - 労働時間規制の適用除外 - 年次有給休暇 - 時間単位・計画的付与など - 有給の判例

年少者と妊産婦

年少者 - 妊産婦 

就業規則ほか

就業規則 - 就業規則の効力 - 寄宿舎 - 雑則

論点整理

論点一覧
労基の横断整理 労働基準法のゴロ合わせ - 罰則規定なし - 帰郷 - 解雇 - 労使協定と代替決議 - 変形労働時間制